禁錮(禁固)刑とは?懲役刑の違いやそれぞれの意味について解説!
- 2024年7月16日
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禁錮(禁固刑)と懲役刑の違いとは?
禁錮(禁固)刑とは?
禁固刑とは、「労務作業のない身柄拘束刑」です。つまり懲役刑と違い「強制労働」がないのが禁固刑です。
禁固刑になったときは刑務所に連れて行かれて身柄を拘禁されますが、作業をさせられることはありません。強制労働がない分、一般的に禁固刑は、懲役刑より刑罰としては「軽い」とされています。
また、基本的に禁固刑は拘束期間が長いため、同じく作業義務はないものの期間が短期となっている拘留とも別物として区別されています。
拘留とは?
上記で触れた、同じ身体の自由に対する刑罰である「拘留」についても確認しておきましょう。
拘留は、強制労働をさせられないタイプの身柄拘束刑で、内容的には禁固と同じです。ただ、拘留の場合は前述した通り期間が短くなっていて、30日未満のものに限定されます。
もしそこで1日以上30日未満なら拘留、30日以上なら禁固刑となります。
懲役刑とは?
懲役刑とは、犯罪者を受刑施設に拘禁して、労務作業を行わせるという刑罰です。この労務作業があるかないかが禁固刑との最大の違いになります。
懲役刑を適用されるとその人は刑務所に連れて行かれて、強制的に刑務作業をさせられます。作業内容としては木工や炊事、掃除や工場での労働、衣類や靴等の製作業務などがあります。
労働には労働基準法に則して行われるので、基本的に、1日8時間までです。ただ作業中は運動などもあるので、実際にはそれよりも少ない時間となりますし、入浴がある日はさらに短くなります。
そして受刑者が働くと月5,000円くらいのお金が支払われます。そこで懲役刑を終えると、受刑中に働いた分のお金をもらって刑務所から出ることとなります。
刑務作業を実施した受刑者等には、出所後の生活資金の扶助として、作業報奨金が支給されます。支給は、原則として釈放の際、本人に対してなされますが、在所中であっても、所内生活で用いる物品の購入や家族の生計の援助等に使用することも認められています。
作業報奨金の1人1月当たりの平均支給計算額は、約4,516円となっています。(令和3年度)
出典元:法務省:刑務作業
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禁固刑と懲役刑は一本化され「拘禁刑」に
2022年6月13日に行われた参議院本会議にて、今後、禁固刑と懲役刑は廃止・一本化され、拘禁刑というひとつの刑罰に統一される方向で改正刑法が成立しました。 こちらも読まれています
施行は2025年を予定しています。
拘禁刑について詳細は下記ページにて解説しています。
禁錮(禁固)や懲役の刑事罰の重さの順番は?
日本の刑事罰の重さを、重い順に並べると、以下の通りとなります。
- 死刑→懲役刑→禁固刑→罰金刑→拘留→科料→没収
たとえば、刑罰を適用されるとき、情状によって、懲役刑を減刑してもらえたら、禁固刑になったり罰金刑になったりする可能性があります。
実際の法律上の規定における懲役刑と禁固刑は?
禁固刑は、懲役刑より軽い罪に適用される
法律上の規定においても、禁固刑になる罪は、懲役刑になる罪よりも軽いことが普通です。
たとえば、自動車の運転によって人を死傷させた場合の刑罰の場合、通常の過失によって引き起こした「過失運転致死傷罪」には、懲役刑だけではなく、禁固刑もあります。(自動車運転処罰法5条)。過失運転致死傷罪の刑罰は、7年以下の懲役もしくは禁固または100万円以下の罰金刑です。
これに対し故意にも近い重過失によって引き起こした悪質な事故に適用される「危険運転致死傷罪」の場合、人がケガをした場合には「15年以下の懲役刑」となっており、禁固刑はありません(自動車運転処罰法2条)。危険運転によって人を死亡させた場合には「1年以上の有期懲役」となっていて、やはり禁固刑はありません。
また、殺人罪や傷害罪、強盗罪などの重大犯罪には、懲役刑しかなく、禁固刑はありません。これらに対する刑罰は、禁固刑では足りないと考えられているからです。
このように、刑罰を見るときはどのような刑罰が規定されているかを見ると、その罪がどのくらい重いと考えられているのかがわかります。
懲役刑と禁固刑が両方ある犯罪も多い
また、懲役刑と禁固刑の両方が規定されている犯罪も、結構たくさんあります。たとえば、上記で紹介した交通事故の過失運転致死傷罪では「7年以下の懲役または禁固」となっているので、どちらが適用されるからはわからないのです。
ケースによって、裁判官が選択して適切と思われる刑を適用します。比較的重大なケースでは懲役刑が適用されますし、比較的軽いケースでは、禁固刑が適用されます。
過失運転致死傷罪の場合、罰金刑もありますから、さらに軽いケースでは、罰金刑が適用されます。実際の過失運転致死傷罪適用の場面では、罰金刑が適用される例が多いです。
懲役刑が適用されるケース
実際に、懲役刑が適用される犯罪には、どのようなものがあるのでしょうか?具体的に、見ていきましょう。
懲役刑の規定がおかれている犯罪は、非常に多いです。極めて軽い罪以外のほとんどには、懲役刑が入っていると言ってもよいでしょう。
たとえば、暴行罪や傷害罪などの身体に対する罪、窃盗や詐欺、横領などの財産に対する罪、名誉毀損や信用毀損などの信用に対する罪、住居侵入罪、薬物事犯、通貨偽造の罪、殺人罪、強盗罪、強制性交等罪、わいせつ罪、迷惑防止条例、自動車運転に関する罪、脱税、著作権法違反、放火などの罪には、すべて懲役刑が含まれています。
ただ、懲役刑が含まれているからといって、必ずしも懲役刑が適用されるとは限りません。懲役刑と禁固刑の両方がある場合には禁固刑が適用されることもありますし、懲役刑と罰金刑がある場合には、罰金刑が適用されることもあります。
禁固刑が適用されるケース
次に、禁固刑が規定されている罪を、ご紹介します。禁固刑が適用されるのは、悪意のない、または軽い犯罪が多いです。具体的には、政治犯や過失犯(交通事故を含む)のケースで禁固刑が適用されることがよくあります。
禁固刑の規定があるのはたとえば内乱罪や騒乱罪、公務員職権濫用などの汚職の罪、名誉毀損罪、交通事故の過失運転致死傷罪などです。
これらの禁固刑がある罪でも、懲役刑や罰金刑があるケースでは、懲役刑や罰金刑が選択されることがあります。
軽いとは言っても禁固刑は本当に懲役刑より楽?
このように、法律上の規定においては、禁固刑は懲役刑より軽いとされているのですが、実際の受刑者にとっては、必ずしもそうとは言えません。
禁固刑の場合は強制労働させられることはありませんが、一日中何もせずに刑務所に収容されたままになります。すると通常の健康な人であれば、苦痛に感じるようになります。そこで多くの禁固刑の受刑者が、自ら望んで労務を行っています。このように、受刑者が労務を願い出ることを、「請願作業」と言います。
禁固刑の受刑者が請願作業を行う場合、禁固刑は懲役刑と内容が同じになります。ただ、懲役刑の場合には、労働は強制ですから、働きたくないときにも働かなければなりません。
これに対し、禁固刑の場合、労働は強制ではありませんので、働きたくないときには働く必要がありません。その限度では、懲役刑よりも禁固刑の方が楽と言えば楽かもしれません。
懲役刑と禁固刑の刑罰の長さの違いについて
多くの受刑者の方にとって、関心を持つのは「それぞれの刑罰の長さはどのくらいになるのか?」ということでしょう。
受刑中は外に出てくることができませんし、刑務所の中の隔絶された世界で、不自由な生活を送らなければならないからです。
恐らく大半の方は禁固刑は懲役刑より軽い刑なので、懲役刑より刑期が短いと考えるのでしょうが実際はそのようなことはありません。
禁固刑も懲役刑も、刑期の長さは同じです。法律で、懲役刑と禁固刑が併記されている場合にも、たいてい両者は同じ長さになっています。
たとえば、「〇年以下の懲役または禁固」などと書かれます。また、懲役も禁固も最低30日以上となっていますし最長は無期(無期限)です。
つまり禁固になったからと言って、懲役よりも早く刑務所から出られるというものでもないのです。受刑者にしてみたら、禁固になっても懲役になっても同じように不利益があると考えて間違いないでしょう。
刑事事件の罰則の種類
刑事事件の被疑者になったら、刑事裁判が行われて、いろいろな罰則が適用される可能性があります。たとえば、人のものを盗ったとき、人からお金をだまし取ったとき、わいせつ行為をしたとき、暴行を振るったとき、禁止されている薬物を使ってしまったとき、脱税したときなど、いろいろと犯罪が成立する場面があります。
このように、刑事罰を適用されるとき、どのような種類の罰則があるか、ご存知でしょうか?刑事事件の罰則には、以下のようなものがあります。
- 死刑
- 懲役刑
- 禁固刑
- 罰金刑
- 拘留
- 科料
- 没収
さらに上記の刑罰は、大きく分けて「生命刑」「自由刑」と「財産刑」に分けられます。
生命刑
生命刑とは、生命に対する刑罰です。つまるところ死刑のことです。死刑は数ある刑罰の中でももっとも重いものです。
よほど重大な事案でしか死刑になることはありません。また、死刑になる可能性のある罪であっても、無期懲役などが選択されることが多く、実際に死刑を適用されることは少ないです。
自由刑
自由刑とは、身体の自由に対する刑罰です。つまり、刑務所などの収容施設に身柄を拘束されることです。今回取り上げる「懲役刑」と「禁固刑」は、どちらも自由刑です。
自由刑には、もう1つ「拘留」というものもあります。拘留は、懲役刑や禁固刑よりも軽い刑罰とされています。
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財産刑
財産刑とは、財産に対する刑罰です。つまり犯人が持っている財産を取り上げる罰則だと考えると良いです。具体的には罰金刑と科料、没収が該当します。
罰金刑は、罰として、1万円を超える支払いをしなければならない刑罰です。これに対し、科料は1000円以上1万円未満の支払をしなければならない刑罰です。
罰金と科料の違いは金額が異なるのみです。罰金の方が金額が高いので、科料より罰金の方が重い刑罰となります。罰金や科料を支払えない場合には、「労役場」に留置されて労役(=仕事)をしなければなりません。
没収とは、犯罪に関わったものを国が取り上げる刑罰です。また没収されたものは、国に帰属することとなります。
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懲役刑や禁固刑の目的
ここで、犯罪者に対して懲役刑や禁固刑を科す目的について、考えてみましょう。これらの刑罰には、主に以下のような目的や効果が期待されています。
社会と隔離して、安全を守る
1つ目は、犯罪者を社会から隔離することです。
犯罪者を野放しにしておくと、再度犯罪に及ぶ可能性が高いです。たとえば放火魔を放置していると再度放火に及ぶ可能性がありますし、盗撮や痴漢の常習者やプロの空き巣、すり犯、詐欺師などを放っておくと、どんどん被害者が増えます。
そこで、そのような犯罪者を社会から隔離して刑事施設に収容して社会の安全を守ります。
たとえば窃盗のように、ある犯罪の刑罰に、懲役と罰金の両方の規定があるときに、「すぐに社会に戻すと危険がある」と判断されたら、懲役刑が選択されます。
犯罪の抑止効果
懲役刑があると、社会の人は「犯罪を犯したら、懲役刑になって刑務所に行かなければならない」と思います。このように、長期に渡って身体の自由を奪われることは通常誰でも嫌ですから、「なるべく犯罪は犯さないようにしよう」と考えるでしょう。
このように、懲役刑があることによって、社会の人々に対する犯罪の抑止効果が期待できます。
犯罪者の矯正
犯罪を犯した人は、犯罪傾向があることも多いです。また、環境が悪く、生活も乱れていることが多く、社会に戻してもまた悪事を働いてしまう可能性が高いものです。
そこでいったん刑務所内に収容し、規則正しい生活をさせることにより、規律に従った生活を覚えさせます。生活習慣も改善されるので、本人の体調が良くなることも多く、気持ちも前向きになって再び犯罪に走る可能性も下がります。
懲役刑の場合には強制的に労働をさせることにより、さらに矯正効果が高くなりますし、働くことの意味も覚えさせることができます。そこで政治犯や過失犯など以外の犯罪では、たいてい懲役刑が用意されているのです。
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犯罪者の職業訓練
犯罪者には、まともに働くことができなくなっていて、社会に戻っても犯罪を犯すしか生きていく道がない、という人もいます。
そこで懲役刑の受刑中に、毎日8時間工場労働や木工作業などをすることによって、手に職がついて社会に出た後にも自力で生活していける力が身につきます。このように懲役には職業訓練の意味合いもあります。
有期刑と無期刑の違いとは?
さて、懲役刑にも禁固刑にも、「有期刑」と「無期刑」があります。これらは、刑期(刑の長さ)の違いです。以下で、それぞれがどのようなものか、確認していきましょう。
有期刑とは?
有期刑とは、「刑期が有限の刑罰」です。つまり限度が決まっている懲役刑や禁固刑のことを有期刑と言います。たとえば言い渡しの際に「懲役〇年」「禁固〇年」などとされるのは、すべて有期刑です。
では、刑法上で有期刑が規定されるときの方法がどうなっているのかも確認しましょう。
1つ目のパターンとして、「〇年以下の懲役」「〇年以下の禁固」などと規定されていることがあります。たとえば窃盗罪の場合「10年以下の懲役」と書かれています(刑法235条)。この場合、懲役刑は「10年以下」になるとはっきりわかりますから、迷うことはないでしょう。
これに対し、「〇年以上の有期懲役」と書かれている場合があります。たとえば、危険運転致死罪の場合、刑罰は「1年以上の有期懲役」です。この場合、刑の下限は「1年」とされて明らかになっていますが、上限は何年になるか、わかるでしょうか?
実は、有期懲役の上限は20年です。懲役刑の場合でも禁固刑の場合でも同じです(刑法12条、13条)。
つまり一例ですが危険運転をして人を死亡させたとき、最長で20年間刑務所に行って懲役刑を科される可能性があるということになります。
併合罪加重について
また、ケースによってはもっと刑が長くなる可能性があります。それは、刑法には、「併合罪による加重」が認められているからです。
併合罪による加重、というのは、2つ以上の犯罪を行うことにより、刑罰が加重されることです。併合罪加重が行われたときには、重い方の罪の1.5倍の刑期が限度となります。ただし、それぞれの罪の刑期の合計を超えることはできません。
そこで、たとえば危険運転致傷罪でひき逃げ(道路交通法違反)をした場合、懲役15年の1.5倍ですから、最長で22年6ヶ月の有期懲役となります。危険運転致死罪でひき逃げをした場合には、有期懲役の限度である20年の1.5倍ですから、最長で30年の有期懲役となります。
なお、有期懲役における加重の上限は30年となっているので、どのような刑の併合が行われても有期懲役で30年を超えることはありません(刑法14条2項)。
刑期の考え方は懲役刑も禁固刑も同じ
これらの有期刑に関する考え方は懲役刑でも禁固刑でも全く同じです。つまり禁固刑も有期禁固の最長は20年となりますし、併合罪加重が行われる場合の上限は30年となります。
無期刑とは?
これに対し、無期刑というのは「期限のない」刑罰です。期限がありませんから、いつ出られるというものではなく、基本的に「一生」刑務所に収容されることになります。
懲役刑にも禁固刑にも無期刑があり、無期懲役の場合は一生刑務所に入って労働をしなければならず、無期禁固刑の場合には一生刑務所で収容され続けなければなりません。
無期刑は、死刑に次いで重い刑罰です。規定されているのは、非常に重大な犯罪に限られます。
たとえば、殺人罪、強盗殺人罪、現住建造物放火、強盗強姦致死罪、航空機墜落致死罪、人質殺害罪、組織的犯罪処罰法違反の組織的な殺人などにおいて、無期懲役刑が規定されています。
無期禁固刑が規定されている罪は内乱罪や爆発物使用罪などの罪ですが、そう頻発する犯罪でもないため戦後の憲法発布後、実際に無期禁固刑が適用されたことはありません。
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禁錮(禁固)刑と懲役刑の執行猶予制度について
執行猶予がつくと、刑務所に行かなくても済む
懲役刑や禁固刑を適用されると、基本的に刑務所に行かなければなりません。ただし、執行猶予がついた場合には、すぐに刑務所に行く必要がありません。
執行猶予とは、一定期間、刑の執行を猶予して、その期間中に犯罪を犯さなければ、実際には刑罰を適用しないということです。つまり、懲役刑や禁固刑になっても、執行猶予がついたら猶予中に別の犯罪を犯さない限り、実際には刑務所に行く必要がありません。
執行猶予の期間の開始時期は「裁判が確定した日」です。その日から3年や5年などの猶予期間が経過したら、晴れて刑務所に行く必要がなくなるということになります。
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執行猶予がつく可能性のある罪
執行猶予がつく可能性のある犯罪は、ある程度軽い罪に限定されています。あまりに重い罪の場合、猶予することが不当と考えられるからです。
具体的には、3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金刑のケースのみです(刑法25条)。それ以上重い刑の場合には、必ず実刑となります。
また、懲役刑や禁固刑に執行猶予がつくとき、猶予の期間は1年以上5年以内です(刑法25条)。実際に執行猶予が適用されるときには、元々の刑の1.5倍~2倍の猶予期間がつけられることが多いです。猶予期間が元々の刑より短くなることは、ほとんどありません。
執行猶予がつく可能性のある人
被告人が、以前に禁固以上の刑に処せられたことがない場合
初犯の場合や、前科があっても罰金や拘留などの刑罰であった場合には、執行猶予がつきます。
以前に禁固刑以上の刑に処せられたことがあるが、刑の終了から5年が経過しており、その間禁固以上の刑に処せられていない場合
以前に禁固刑や懲役刑の判決を受けているけれども、刑の執行が終わってその後5年の間、犯罪を犯して禁固刑や懲役刑の適用を受けていなければ、執行猶予がつく可能性があります。
上記のように、初犯やしばらく刑罰を受けていない人だけが執行猶予を受けられる可能性があります。
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刑事裁判になったら執行猶予を目指すべき
執行猶予がつくと、前科はついてしまうのですが、刑務所に行かなくても良くなりますから実刑とは雲泥の差があります。
もし、刑事裁判の被告人となってしまったら、弁護士に相談するなどしれ何としても懲役刑や禁固刑の「実刑」よりも「執行猶予」を狙って行くべきです。
禁錮(禁固刑)や懲役刑で、執行猶予を目指す方法
それでは、刑事事件になったとき、どのようにしたら懲役刑や禁固刑で執行猶予を獲得することができるのでしょうか?
そのためには、刑事事件で「情状」を良くする必要があります。情状とは、犯罪の嫌疑をかけられている人に対する刑罰を決定するときに、考慮すべきさまざまな事情です。
たとえば、以下のようなことが、情状として考慮されます。
- 犯罪の軽重
- 犯罪の内容、態様
- 計画性の有無
- 被疑者被告人の反省の程度
- 被告人が社会に戻ったときの環境
- 被害者の感情
- 示談ができているかどうか
- 民事賠償の有無と程度
そこで、執行猶予を勝ち取るためには、いかに被告人に良い情状があるのかということを、主張・立証することが大切です。
たとえば、被告人の行為は突発的で計画性がなかったこと、常習犯ではなかったこと、幸い被害が軽かったこと、被告人がしっかりと反省していること、被告人にはきちんとした家族がいて、社会に戻ってもしっかり監督してもらえる可能性が高いこと、仕事が決まっていることなどは、被告人にとって良い情状となります。
また、被害者がいる事件の場合、示談をすることが重要です。刑事事件では、被害者と示談ができていて被害弁償が済んでいると、被告人の情状が非常に良くなるからです。できれば起訴前に示談ができる方が望ましいのですが、起訴されてしまった後でも、示談ができると執行猶予がつく可能性がかなり高くなります。
そこで早期に弁護人に被害者と連絡を取ってもらい、示談交渉を進めてもらいましょう。
示談ができたら、一緒に「嘆願書」も作成してもらうことをお勧めします。嘆願書とは、被害者の立場から「被告人の処罰を軽くして下さい」と裁判所にお願いする書類です。これがあると、単に示談ができているよりも、さらに執行猶予がつく可能性が高まります。
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禁錮(禁固)刑や懲役刑にならないため早めに弁護士に相談しましょう
懲役刑でも禁固刑でも、刑務所に行かなければならない点では同じです。いったん懲役刑や禁固刑で実刑になると仕事も失い、家族も失うことがあります。
少なくともライフプランが大きく変わってしまうでしょう。そのようなことにならないためには、早めに弁護士に依頼すべきです。
弁護士に依頼をすると懲役刑が相当であった事案でも罰金刑に落としてもらえたり、実刑相当の事案でも執行猶予をつけてもらえたりする可能性が高まります。
自分や家族が刑事事件の被疑者被告人となっているなら、できるだけ早く、刑事事件に力を入れている弁護士を探して、刑事弁護の相談をしましょう。
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