盗撮冤罪はなぜ起こる?盗撮してないのに疑われたらどうする?
- 2024年7月16日
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盗撮冤罪はなぜ起こる?
盗撮による検挙の件数は近年増加傾向にあります。スマートフォン等の機器が普及し、いつでも簡単に撮影ができるようになったためです。しかし、本当は盗撮行為など一切していないにもかかわらず疑われることになり、盗撮冤罪で逮捕されてしまうケースも出てきています。
スマートフォンは道端や公共交通機関など、不特定多数の人がいる場所でも容易に操作することができます。そして目前に人がいることも珍しくありません。前にいる人からはカメラを起動しているかどうかの確認ができないため、「盗撮されているのでは?」と考えてしまうのです。
盗撮冤罪が起こる理由としてもう1つのパターンが考えられます。上のパターンでは相手方の勘違いによるものでしたが、盗撮されていないことを知りながら、被害者のふりをして盗撮事件をでっち上げてくる可能性もあります。示談金を受け取ることや社会的地位を失わせることなどを目的に嘘をつく、非常に悪質な行為です。
盗撮と間違われてしまうケース、そして悪意で盗撮を主張してくるケース、のどちらのケースであったとしても対策がまったくできないわけではありません。できるだけ冤罪とならないよう、下で説明するいくつかのポイントに注意するようにしましょう。
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盗撮冤罪の事例
多くの盗撮冤罪は、駅や電車内などで起こります。盗撮自体はトイレや更衣室、被害者の自宅などでも起こりますが、わざわざカメラを設置する必要があり冤罪は起こりにくいと言えます。
逆に電車内などは周囲の人との距離感も近く、人の数も多いです。待ち時間ができるためスマートフォンなどを触る時間も多くなってしまいます。さらに立っている人が持つスマートフォンのカメラレンズは座っている人の正面を捉えてしまいます。
実際に、電車内でスマートフォンを持っているだけで盗撮を疑われたという事例もあります。しかも冤罪で困ることは、すぐに解放してもらえるとは限らないという点にあります。冤罪であればもちろん写真や動画のデータは保持しておりません。それにもかかわらず身柄を拘束されてしまったという事例もあるのです。
また、第三者から盗撮をしていたと通報される事例もあります。とっさに逃げ、捕まることを避けられても、印象が悪くなり後から逮捕されてしまうのではないかと不安になってしまうのです。このケースで後日逮捕される可能性は低いと言えますが、被害届を出され防犯カメラなどから身元が特定されることもあります。
また、条例により盗撮目的でカメラを向けることが禁止されている地域もあります。カメラを向けただけで即処罰対象になるわけではありませんが、このことが正しく理解されず、カメラを人に向けること自体が違反行為であると主張してくることもあります。
条例は都道府県ごとで異なることもあり、条例まで把握している人はとても少ないです。そのため相手の主張を鵜呑みにしてしまい、自分にとって不利な言動をしてしまうことも考えられます。できるだけ正しい知識を持つことは大切ですが、そうでない場合であっても相手の言い分を信じすぎないようにしましょう。
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盗撮冤罪で逮捕された後の流れ
逮捕にも種類があります。「通常逮捕」は「後日逮捕」とも言われ、盗撮を疑われた日からしばらくしての逮捕となります。しかし、盗撮事件で逮捕される場合には、「現行犯逮捕」の方が多くなっています。こちらはその名の通り、その場で逮捕されることを意味します。
冤罪で逮捕されてしまった場合には警察に身柄が置かれ留置所に入れられます。警察による捜査が始まりますが、この捜査は48時間以内と定められているため、ここで盗撮していないことが認められなければ続いて検察に身柄が移されます。そうなると勾留が最大で10日間、延長を含めて20日間拘束される可能性が出てきます。この期間中に検察官が起訴か不起訴かを決定します。
このように、例え無実が証明できたとしてもそれまでに長い間拘束されてしまうことがあります。そのため、できるだけ盗撮の疑いそのものをかけられないようにしなければなりません。
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盗撮の疑いをかけられないための予防法
それでは盗撮の疑いをかけられないためにはどのようなことをすべきなのでしょうか。盗撮冤罪に巻き込まれないようにするためにできる予防法は1つに決まっているわけではありません。基本的には状況に応じて臨機応変に対応していく必要があるでしょう。
カメラを人に向けない
先ほどカメラを向けるだけで条例違反になるわけではないと言いましたが、冤罪を予防するには疑わしい行為を避けなくてはなりません。事前にできる冤罪対策として、このようにカメラを向けないことが有効的です。
デジタルカメラのように撮影だけが目的の機器であれば簡単に意識できることですが、スマートフォンなどに付いているカメラを常に人に向けないというのは難しいかもしれません。スマートフォンを人前でよく触る場合にはよく周囲を確認するようにしましょう。
疑われるようなスマートフォンの持ち方をしない
撮影ができてしまう範囲に人がいる場合、スマートフォンの触り方など、その挙動が重要になってきます。スマートフォンを人に対して真正面に立て、特に画面を操作していないとなれば怪しまれるかもしれません。
通常スマートフォンを触るときにはやや斜め下に向けることが多いです。これに対して撮影時にはスマートフォンを垂直に立てる傾向があります。また写真撮影ならピントを合わせてワンタッチ、動画撮影でも始まりと終わりの2回タッチするだけです。こうした操作性があることから、たまたまそのような持ち方・触り方をしていると盗撮と勘違いされてしまうかもしれません。
スクリーンショットの音に注意
スマートフォンの画面をスクリーンショットする場合、ほとんどの機種ではシャッター音が出るようになっています。スマートフォンを人のいる方向に向けていなかったとしても盗撮を疑われる可能性は高くなるでしょう。撮影時のシャッター音と酷似した音を発する操作をする場合には十分注意しましょう。
スクリーンショットなどの音をならないようにするアプリなどもあるようですので、電車内などで頻繁にスクリーンショットをする方はインストールするとよいでしょう。
スナップ写真も時と場所に配慮
カメラが趣味でスナップ写真を撮るのが好きな方もいるかと思います。不意に出会う日常を捉えるのがスナップ写真の良さでもあります。しかし風景写真を撮るつもりであっても街中だと人が映り込むこともあるでしょう。場合によっては盗撮を疑われることもあります。他人の映り具合など、その場の状況に合わせて撮るべきかどうか判断するようにしましょう。
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盗撮冤罪に巻き込まれたときの対処法
先程までに紹介したのは、痴漢冤罪に巻き込まれないための予防策でした。ここからは覚えがないのに盗撮を疑われてしまい、痴漢冤罪の被害者となってしまった場合の対処法になります。
一貫して盗撮していないことを主張する
当たり前のことですが、盗撮したという相手の主張を認めないようにしましょう。相手から強く言われても一貫して盗撮をしていないと言い続けることが大切です。自分が疑われるような行動をしていたとしても、盗撮をしていないという事実だけは変わりません。
堂々と対応するようにしましょう。また、犯行を臭わすような言動もしてはいけません。後に自分の言動のせいで不利になってしまうことがあります。
弁護士に依頼する
冤罪で逮捕されそうになっているのであれば、弁護士を呼ぶようにしましょう。その場合、弁護士が到着するまでひたすら無言を貫いてもかまいません。
弁護士に依頼することのメリットは、身柄を拘束される期間を短くできるだけでなく、不起訴を勝ち取れる可能性が上がること、そして起訴後もトータル的にサポートを受けられることにあります。逮捕後は家族であっても面会するのが難しく、また弁護士であれば専門的な知識を持って検察官に対し無実の主張をしてくれます。起訴後も弁護士が証拠を洗い出し裁判で無実を主張してくれます。
逮捕後は早期に弁護士と接触することが大切です。勾留が始まってしまうと長期的に拘束される可能性が上がります。それまでに問題を解決するためにも、できるだけ早めの依頼をすると良いでしょう。
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盗撮冤罪の被害者となった場合には弁護士に相談!
盗撮冤罪に巻き込まれて逮捕されることになってしまうと、長期間の身柄拘束をされてしまったり、場合によっては有罪となってしまったりする可能性もあります。
起訴された場合の有罪率は99.9%となっており、冤罪とはいえ有罪となってしまうことも十分に考えられます。有罪になった場合はもちろん、身柄拘束されただけであっても社会生活への影響は大きなものになってしまいます。
弁護士に依頼することで、身柄を拘束される期間を短くできる、不起訴処分を勝ち取ることができる、などの可能性が大きく上がることになります。盗撮の犯人と間違われてしまった場合に、生活への影響を最小限に抑えるためにはできる限り早めに対策をとることが重要となります。
そのため、盗撮冤罪に巻き込まれてしまった場合には、盗撮事件に強い弁護士にいち早く相談することをおすすめします。
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