窃盗罪で逮捕された!身柄解放・不起訴処分・刑を軽くするのが得意な弁護士に相談
- 2021年7月2日
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- もし逮捕されてしまったら
- 刑事事件弁護士相談広場
窃盗罪とは
万引き、原付窃盗、車上荒らし、空き巣、倉庫窃盗、など…
窃盗罪が成立する犯罪はたくさんありますが、具体的にはどのようなケースで成立するのでしょうか?
窃盗罪の条文
窃盗罪が成立する要件
窃盗罪は、他人の財物を窃取したときに成立する犯罪です。以下で成立要件を詳しくみていきましょう。
他人の占有
窃盗罪が保護するのは「他人の占有」です。「占有」は手元に支配していることであり、必ずしも「所有権」ではありません。誰かが占有しているものであれば、自分の所有物をとった場合にも窃盗罪が成立する可能性があります。
たとえば誰かにゲーム機や本などを貸していて、返してもらえないからと言って勝手にかばんから盗み取って取り戻したら窃盗罪となります。
財産的価値のある物
窃盗罪が成立するには、対象が「財産的価値を持つ」ことが必要です。まったく無価値なものをとっても窃盗罪にはなりません。ただ安価か高価かは関係ありません。
たとえば10円のお菓子を万引きした場合でも窃盗罪です。また「電気」は財物とみなされるので(刑法245条)、勝手に他人の電気を引き込んで使った場合には窃盗罪が成立する可能性があります。
窃取
窃取とは、こっそりと取ることです。被害者に見つからないようにこっそりと自分のものにしてしまったら窃盗罪が成立します。同じ財産犯でも相手を脅したり暴行を振るったりして奪い取ったら恐喝罪や強盗罪になりますし、相手を騙して取った場合は詐欺罪です。
故意犯
窃盗罪は「故意犯」です。つまり「わざと」犯行に及ぶ必要があるので、うっかり店の商品に手が当たり、知らない間に自分のカバンに入ってしまった場合などには窃盗罪になりません。
不法領得の意思
窃盗罪が成立するには単なる故意だけではなく「不法領得の意思」が必要と考えられています。
不法領得の意思とは「対象を自分のものにしてやろう」「経済的な価値を取得しよう」という意思です。とった商品やお金を使いたい、売りたいなどと考えていたら不法領得の意思が認められます。
一方、対象物には関心がないけれど相手に嫌がらせをしたいから物を取って隠した場合などには不法領得の意思が認められないので、器物損壊罪が成立します。
以上が窃盗罪の成立要件です。
未遂罪がある
窃盗罪には「未遂罪」があります(刑法243条)。物を取ろうとする具体的な行動に出たら、たとえ失敗しても窃盗未遂罪で逮捕される可能性があります。
親族間の特例
窃盗罪には、親族間の特例(親族相当例)がもうけられています。つまり近しい親族間では刑が免除されたり軽減されたりします(刑法244条)。
被害者が配偶者、直系血族又は同居の親族の場合には刑が免除されるので逮捕されることはありません。また被害者が上記以外の親族の場合(同居していない兄弟姉妹や甥姪、おじおばなど)には、被害者からの告訴がない限り刑罰を適用されません。
窃盗罪は親告罪ではない
窃盗罪は、基本的には「親告罪」ではありません。親族以外の他人の物を盗んだら、被害者が告訴しなくても逮捕される可能性があります。
窃盗罪に適用される刑罰
窃盗罪が成立したときに適用される可能性のある刑罰は「10年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑」です。初犯や被害額が小さくて犯行が軽微な場合には、罰金刑にしてもらえる可能性が高くなります。
一方前科がある場合や被害額が大きい場合には懲役刑が選択されますし、ケースによっては実刑判決が出て刑務所に行かねばなりません。窃盗罪の場合、被害額が大きかったり悪質であったりすると、初犯でも実刑判決になる可能性があります。
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窃盗罪が成立する典型的なケースとは
以上を踏まえて窃盗罪が成立するのはどういったケースなのか、典型例を確認しましょう。
- スーパーやコンビニの商品を万引きした(万引き)
- 他人の家に空き巣に入ってお金や物を取った(空き巣)
- スリによって財布を取った(スリ)
- 他人の家の前に置いてあった原付や自転車を盗んだ(原付窃盗、自転車窃盗)
- 倉庫に侵入して中に保管されていた物を盗んだ
- 駐車場に保管されていた高級車を盗んだ
- 深夜に宝石店に侵入して商品を盗んだ
- 駐車場に置いてあった車の中の物を盗んだ(車上荒らし)
- ベンチに置いてあったカバンや財布を置き引きした(置き引き)
- 振り込め詐欺で、銀行からお金を出金する「出し子」の役割を果たした(出し子)
上記のような行為はすべて窃盗罪です。窃盗罪は非常にいろいろなシーンで成立する犯罪といえます。
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窃盗罪で逮捕される2つのパターン
窃盗罪で逮捕される場合、「現行犯逮捕」と「後日逮捕(通常逮捕)」の2つのパターンがあるので、それぞれご説明します。
現行犯逮捕
現行犯逮捕とは、犯罪行為をしたその場で、あるいは犯罪行為をして間もなく犯行が明らかな場合に行われる逮捕です。警察官だけではなく、一般人も現行犯逮捕できます。
窃盗罪で現行犯逮捕されることが特に多いのは、万引きです。商品を盗っているところを店員や他の客に見つかって取り押さえられ、その場で現行犯逮捕されます。あるいはかけつけた警察によって現行犯逮捕されるケースもあります。
もちろん他の類型の窃盗でも、現行犯逮捕される事例は少なくありません。
後日逮捕(通常逮捕)
後日逮捕とは、犯罪をした現場では捕まらなかったけれど、後日に捜査が進められて犯人が発覚し逮捕される手続きです。実は後日逮捕が逮捕の原則的な方法であり、現行犯逮捕は例外的な措置です。
後日逮捕の場合、警察がある程度証拠を集めて裁判所に逮捕状を請求し、発布された逮捕状を持参して被疑者のもとに訪れます。そして被疑者に逮捕状を示して逮捕します。こうした過程を経るので、犯行からある程度時間がかかります。
簡単なケースであれば犯行後1か月以内に逮捕される例もありますが、複雑で困難なケースや被害申告が遅れたケースでは1年が経過してから逮捕されるケースもあります。
また後日逮捕できるのは警察官だけであり、被害者や目撃者が犯人を後日逮捕することはあり得ません。一般人が理由なく他人を拘束すると、「逮捕監禁罪」という犯罪が成立します(刑法220条)。
窃盗罪では必ず逮捕されるのか?
万引きや置き引きなどの窃盗行為をしてしまったら、必ず逮捕されるのでしょうか?
実はそういうわけではありません。窃盗罪は逮捕されないこともそれなりにある犯罪です。
窃盗罪で逮捕されにくいケース
初犯で被害が軽微なケース
出来心で100円のお菓子を万引きした場合などです。
被害者と示談できたケース
置き引きや万引きをしたけれどもすぐに被害者に物を返して謝罪し、被害者が許してくれた場合などです。
窃盗罪で逮捕されやすいケース
反対に以下のようなケースでは逮捕されやすいと言えるでしょう。
被害が重大なケース
被害額が100万円を超えるような重大なケースでは、まず逮捕されると考えましょう。
犯行を繰り返しているケース、
1件1件の被害額が小さくても、犯行を繰り返していると逮捕される可能性が高くなります。
被害者が怒っており厳罰を望んでいるケース
万引きなどの事案でも、被害者が怒っており犯人に対する厳罰を希望していて示談できない場合などには、逮捕される可能性が高くなります。
悪質なケース
計画性が高い、振り込め詐欺の一端をになっているなど悪質な場合には窃盗罪でも逮捕される可能性が高くなります。
窃盗罪で逮捕された後の流れ
窃盗罪で逮捕されたら、どのような流れで手続きが進んでいくのでしょうか?
現行犯逮捕であっても後日逮捕であっても、逮捕後の流れは同じですので、以下でまとめて解説していきます。
48時間以内に検察官のもとへ送られる
逮捕されたら、48時間以内に検察官の元へ送られます。このことを「送検」と言います。
24時間以内に勾留されるか釈放される
送検されたら、24時間以内に「勾留」されるか釈放されます。勾留される場合には、検察官が裁判所に勾留請求を出し、裁判所で勾留質問が行われて勾留決定が下されます。
検察官が勾留請求しなかった場合や裁判所が勾留請求を却下した場合には勾留されずに釈放されます。
勾留された場合
取り調べなどの捜査が行われる(最長20日間)
勾留されると、警察の留置場で過ごすことになり、その間は捜査官から取り調べを受けます。このときに話した内容は「供述調書」にまとめられて、後で検察官が処分決定するときや裁判の際の資料に使われます。
勾留期間は原則10日ですが、最大20日間にまで延長される可能性があります。ただし勾留中に被害者と示談できたら、その時点で不起訴決定をしてもらえて釈放される可能性が高くなります。
刑事裁判になるかどうか決定される
勾留期間が満期になったら検察官が被疑者を起訴するか不起訴にするか決定します。起訴されたら刑事裁判となり、不起訴になったらそのまま身柄を解放してもらえます。
つまり勾留されても不起訴処分にしてもらえたら、逮捕後23日以内には釈放してもらえて前科もつかないということです。
勾留されなかった場合
在宅のまま捜査が進められる
逮捕されても勾留されなかった場合には、釈放されて被疑者は自宅で過ごすことができます。学校や会社に行くのも自由ですし、家族と遊びに行ってもかまいません。
ただし事件が解決したわけではないので、捜査は継続されます。
検事調べが行われる
捜査がある程度進んだら、検察官が被疑者を呼び出して取り調べを行います。
刑事裁判になるかどうか決定される
捜査資料や検事調べの結果を総合的に判断して、検察官が被疑者を起訴するかどうか決定します。在宅のケースでも、処分決定前に被害者と示談できたら不起訴にしてもらえる可能性が極めて高くなります。
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窃盗罪に適用される2種類の刑事裁判
窃盗罪で起訴された場合、適用される可能性のある刑事裁判には2種類があります。1つは略式裁判、1つは通常の刑事裁判です。
略式裁判とは
略式裁判とは、書面上だけで審理が行われる簡易な裁判です。被告人になっても裁判所に行く必要はありません。
在宅の場合なら、自宅に罰金の納付書が届くので支払いをすれば刑罰を終えたことになります。勾留されている場合には略式請求(略式裁判で起訴すること)が行われた時点で罰金を支払い、解放してもらうことができます。
略式裁判にしてもらえるのは罰金刑が適用される場合でなおかつ被疑者が罪を認めているケースのみです。懲役刑になる場合や被疑者が否認している場合、次に説明する通常裁判となります。
通常裁判とは
通常裁判とは法廷で審理が開かれる原則的な刑事裁判です。何度か審理が行われて結審後に裁判官から判決を言い渡されます。懲役刑が適用される可能性もあります。
裁判と前科との関係
略式裁判でも通常裁判でも、無罪にならない限り前科がつきます。略式の場合には無罪になることはあり得ないので必ず罰金前科がつくと考えましょう。
窃盗罪で逮捕!なるべく早く身柄を解放してもらうには
窃盗罪で逮捕されたとき、なるべく早く身柄を解放してもらうにはどうしたら良いのでしょうか?
在宅捜査にしてもらう
勾留されずに在宅捜査になると、逮捕後3日以内には釈放されて普段通りの生活を送ることが可能です。会社にも普通に出勤できるので、怪しまれることはありません。
窃盗罪で勾留されないのは「逃亡のおそれ」と「証拠隠滅のおそれ」がないケースです。初犯で被害額も軽微で身元がしっかりしており、罪を認めているような場合であれば在宅捜査にしてもらえる可能性があります。
不起訴にしてもらう
勾留された場合に身柄を解放してもらうには、不起訴処分を狙いましょう。不起訴処分にしてもらえたら、その時点で身柄が解放されるからです。
ただし勾留後に不起訴決定してもらうには、被害者と示談を成立させること必要性が非常に高くなります。早期釈放を目指すなら、逮捕後すぐに被害者と示談交渉を開始すべきです。
起訴されたら保釈請求する
不起訴にしてもらうことができずに起訴されて通常の刑事裁判になっても「保釈」によって身柄を解放してもらうことが可能です。起訴されると同時に保釈請求できる状態になるので、早急に弁護人に依頼して保釈請求をしてもらいましょう。
保釈されるには150~200万円程度の保釈保証金が必要です。基本的に裁判が終了したら戻してもらえますが、逃亡などすると戻ってこないケースもあります。また被告人には刑事裁判への出廷義務があるので、保釈中、裁判が行われるときには必ず自分で裁判所に行かねばなりません。
窃盗罪で不起訴になるには?
窃盗罪で逮捕されたら、在宅のケースでも勾留された場合でも「不起訴処分」を目指すべきです。不起訴になったら身柄をすぐに解放してもらえるだけではなく「前科」もつかないからです。以下で不起訴処分を獲得するためにできることをご説明していきます。
被害者と示談する
不起訴になるためには、被害者との示談が非常に重要です。安価な商品の万引きであっても、示談ができないと起訴される可能性が高まります。反対に、ある程度被害額が大きい場合でも示談ができて被害者が許してくれたら不起訴にしてもらえる可能性も出てきます。
ただ、被害者が強く怒っている場合や逮捕勾留されている場合、自分で示談を進めるのは困難です。そういったケースでは、早めに弁護士に依頼して被害者との示談交渉を進めてもらう必要があります。
きちんと反省する
不起訴処分にしてもらうには、被疑者がしっかり反省の態度を見せることも大切です。まったく反省していないように見えたら「一度、刑罰を受けさせて反省を促す必要がある」と思われてしまうからです。
反省文を書いたり取り調べの際などにしっかり反省していることを伝え、今後再犯に及ばないよう誓っていること、今後の生活で注意していきたいことなどを話したりすると良いでしょう。
再犯に及ばないよう対策を練る
窃盗は「決意」だけで防止できるものではありません。特に窃盗癖がある方の場合、再犯を防止するための具体的な対策が必要です。
たとえば家族がしっかり監督していくこと、買い物は家族や他の同伴者がいるときにしか行かないこと、毎日記録をつけて家族がチェックすること、ストレス原因を取り除くこと、病気が原因なら病気の治療を行うことなどが考えられます。
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窃盗罪で逮捕されたら弁護士に相談
窃盗罪で逮捕されたとき、自分や家族にできることは限られています。早急に被害者と示談を成立させて検察官に不起訴の申し入れ行い、身柄を解放してもらうには弁護士によるサポートが必須です。
刑事事件では、早く対応すればするほど不利益を小さくすることが可能となります。できるだけ早めに刑事弁護に熱心に取り組んでいる弁護士に相談をして、刑事弁護を依頼しましょう。
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