のぞきで逮捕される?逮捕された場合の刑罰はどうなる?

「のぞき」とは

いわゆる「のぞき」の被害に困っている方や、自分や身内が「のぞき」の加害者になってしまったような場合に、のぞきの加害者はどんな犯罪に該当して、どんな刑罰が科される可能性があるのでしょうか。このページでは、「のぞき」によってどのような犯罪に該当するかと、そのときに課せられる刑罰についてお伝えしたいと思います。

まず、このページで取り扱う「のぞき」とはどのような行為を指すかはっきりさせておきます。このページで取り扱う「のぞき」については次の2種類の行為とします。

  • 公の場でスカートの中等を覗く行為
  • 公の場ではないところ(住宅・職場・トイレ・更衣室)といったところを覗く行為

これら「のぞき」によりどのような犯罪に該当して、どのような刑罰に課される可能性があるのでしょうか。

「のぞき」で成立する犯罪とは

のぞき行為をすることによって成立する犯罪を紹介します。

迷惑防止条例違反

都道府県などの各地方自治体は、人に迷惑をかけるような行為について刑罰を科する「迷惑防止条例」というものを制定しています。これらの条例で「のぞき」行為について処罰をしているような場合には、迷惑防止条例違反となり犯罪となる場合があります。

たとえば、東京都の場合には条例で次のように定められています。

  • 「何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、次に掲げるものをしてはならない。」(5条1項柱書)
  • 「前2号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。」(同項3号)

直接「のぞき」について規定しているわけではないですが、上記のようにスカートを見ることは「卑猥な言動」に該当するといえ、その結果「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為」と言えます。また、この「のぞき」を直接目で見るだけではなく、スマホやデジカメなどのカメラを用いて行うような場合は、東京都迷惑防止条例では以下のように定められています。

次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

軽犯罪法違反

同じような条文ではあるのですが、軽犯罪法という法律ものぞき行為について定めている条文があります。

軽犯罪法1条23号
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

上記の2つの行為の類型の中でも2の行為をするような場合に該当する行為です。

住居侵入罪・建造物侵入罪

のぞきをする場合には通常侵入してはならないところに侵入することが考えられます。そのような場合には、住居侵入罪や建造物侵入罪という犯罪が成立することがあります。刑罰としては、この犯罪が一番重い刑罰になります。住居侵入罪・建造物侵入罪については、後ほど詳しく確認をします。

公務執行妨害罪

「のぞき」はそのほとんどが現行犯として逮捕されます。もし、現行犯として逮捕されるときに警察官に暴力をもって抵抗したような場合には、公務執行妨害が成立する可能性があることも併せて知っておいてください。公務執行妨害罪は刑法95条で定められています。

第95条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

住居侵入罪・建造物侵入罪とは?

それでは、「のぞき」をする場合に成立することが多い住居侵入罪・建造物侵入罪について詳しく見てみましょう。

住居侵入罪・建造物侵入罪はどのような罪?

住居侵入罪・建造物侵入罪は、刑法では130条で規定されている犯罪です。

第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

条文を見ただけでは何をした場合にこの犯罪に問われるかわかりづらいので、もっと詳しく解説します。

住居侵入罪の「人の住居」とは

住居侵入罪は「人の住居」を客体とするものです。「住居」とは「人が起臥寝食(きがしんしょく)のために日常的に使用する場所」という定義がされています。

たとえばマンションのような建造物の場合には避難階段や通路などの共用部分への侵入を先に行うような場合が想定されますが、共用部分については「住居」ではなく、「人の看守する邸宅」として建造物侵入罪にあたると見るという判例があります。

「人の」住居なので、自分が所有している住居に侵入しても当然に罪にはなりませんが、たとえ自分の所有物でも他人に賃貸しているような場合には当然に侵入をすれば住居侵入罪に問われます。たとえば、賃料を滞納して行方不明になっているので、大家が合鍵をつかって家に入り家の中の荷物を売ってしまったような場合でも、これは、本来裁判所の強制執行の手続きにより行うべきであるので、住居侵入罪に問われることになります。

建造物侵入罪の「人の看守する邸宅、建造物」とは

「邸宅」というのは、人が現に住んでいない家の事をいい、空き家や人が利用していない時期の別荘を指します。厳密に建物のみが対象になるわけではなく、庭など付属した敷地と認められる場合でも住居侵入罪が成立する可能性があります。

囲繞地として認められるにはどのような条件が必要かについては、判例が「建物に接してその周辺に存在し、かつ、管理者が外部との境界に門塀等の囲障を設置することにより、建物の附属地として、建物利用のために供されるものであることが明示されれば足りる」としています。この場合、門に鍵がしまっていなかったような場合や、囲障に隙間があいているような場合でも犯罪が成立するとしています。

建造物侵入罪の「艦船」とは

船舶というのはイメージからすると「船」ですが、人が住むことができる程度の規模の大きさを持つ船舶である必要があり、たとえばカヌーやボートはこれにあたらないという風に判断されています。

「侵入」にあたるためには

住居侵入罪・建造物侵入罪の「侵入」とはどのような行為を指すかについては、刑法の解釈に争いがあるのですが、判例ではそこに住んでいる人や管理をしている人の意思に反する立ち入り行為のことを指すと言われています。つまり、「のぞき」が目的で来るような人には管理している建物には入ってほしくないので、のぞき目的での上記の客体への立ち入りは、住居侵入罪における「侵入」にあたります。たとえば、エスカレーターや階段などでのスカートの中の盗撮を目的として、ショッピングセンターに入った場合には、それだけで住居侵入罪が成立する可能性があります。

また、たとえばある人の自宅などで複数の人が住んでいて、そのうちの一人が承諾しているような場合でも、他の人が承諾をしていない場合には侵入になります。たとえば、住宅に友達がいて招いてもらったときに、友達の姉妹などの「のぞき」をするような場合には、友達に承諾があってもその姉妹などの他の同居家族の承諾は得ていないと評価されるので、住居侵入罪が成立する可能性があるといえます。

「のぞき」で成立する犯罪の刑罰

迷惑防止条例

迷惑防止条例は厳密にいうと制定している自治体によって異なるのですが、ほとんどの自治体は、1年未満の懲役又は100万円以下の罰金とされます。なお、上述した東京都の迷惑防止条例は1年未満の懲役又は100万円未満の罰金です。

その他の犯罪

軽犯罪法の刑は拘留又は科料となっています。住居侵入罪の刑は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金、公務執行妨害罪の刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。

複数の犯罪は成立する場合の関係

複数の犯罪が成立する場合の関係についてはどのように処理をするのかを知っておきましょう。1つの行為が複数の犯罪に触れる場合には、観念的競合・牽連犯という処理をします。観念的競合とは、一つの行為が複数の犯罪になる場合には、最も重い刑によって処断するとされています。

のぞきの場合には、一つののぞきが迷惑防止条例と軽犯罪法の両方に該当するような場合には、重い迷惑防止条例で処断することになります。1つの行為が複数の犯罪に触れる、本来は別々の行為ではあっても、その両者が手段・結果という関係にある場合には、そのうちの最も重い犯罪について定めた刑で処断するとしております。

のぞきのために建物に入る場合には迷惑防止条例または軽犯罪法違反と住居侵入罪が成立する可能性がありますが、このような場合には懲役の場合は上限が3年・罰金の場合は上限が100万円で処することになります。2つ以上の行為が行われた場合には「併合罪」として刑を科するのですが、最も重い刑について定めた計の長期にその2分の1を加えたものを長期とします。

懲役・禁錮・罰金・科料の違い

それでは、刑罰の種類である懲役・禁錮・拘留・罰金・科料といったものがどのようなものなのかも併せて把握しておきましょう。

懲役・禁錮・拘留はすべて拘置施設に拘置する処分です。それぞれの違いは、拘留が1日以上30日未満の拘置、それ以上の拘置は禁錮・懲役のどちらかになり、所定の作業があるのが懲役、作業がないのが禁錮となります。罰金と科料はすべて金銭の納付をさせる処分です。科料が1千円以上、1万円未満であるのに対して、1万円以上のものが罰金となっています。なお、罰金・科料を完納することができない場合には労役場への留置が規定されています。

のぞきで処罰されるまでの流れ

逮捕

まずはのぞきを行った場合には逮捕がされます。のぞきに関してはそのほとんどが現行犯逮捕によることが通常です。
ただし、近年は防犯カメラの発達により現行犯でなくても犯人を認識することが容易になっているため、逮捕状を裁判所に請求した上で、逮捕が行われることもあります。逮捕をした上で、本人の供述を取るための取り調べや、家宅捜索などの捜査が行われます。逮捕は原則として48時間、最長72時間の間認められています。

送検・起訴前勾留

捜査が終わると、警察官は検察に送検をします。警察につづいて、事件について起訴をする検察で取り調べなどの捜査が行われます。起訴前の勾留は原則として10日、検察官が請求をすることによりさらに10日間拘留期間を延長することができます。

この間に検察は起訴をするか、釈放をするかを決める必要があります。証拠が不十分であるような場合には釈放がされるのが当然ですが、初犯で充分に反省しており被害弁償などをしているような場合には検察官は不起訴処分とする可能性があります。不起訴処分になった場合には前科をつけることなく終わらせることができます。

起訴・被告人勾留

検察官が刑事事件にかけると判断した場合には、起訴をします。起訴がされると、被告人は被告人勾留という身柄拘束が行われます。この期間は2か月で、刑事事件が終わるまで1ヶ月ごとに更新されることになります。

悪質な事件だと被告人勾留がされるのですが、のぞきの場合だと懲役になることは公務執行妨害が伴い、常習犯になっているような場合でなければ罰金刑で終わることがほとんどで、100万円以下の罰金・科料に相当する事件の場合には略式起訴という簡単な手続きで終わることになり、この場合には釈放されることになります。

「のぞき」で逮捕されるとどのような不利益がある?

身柄拘束による不利益

上記のように、起訴にあたっては逮捕・拘留といった事になり、長期間身柄を拘束されることになります。学生や社会人は、登校できない・出社できないという影響が起き、特に社会人が出社できないような場合には会社の規定によっては解雇されるような可能性もあります。そのようなことを避けるためにも、できるだけ早く弁護士に相談、依頼することをおすすめします。

のぞきで逮捕された事実が露見する

のぞきで逮捕された事実が露見することもあります。たとえば、逮捕をされた結果、のぞきで撮影していてたくさんの余罪の存在が推認される場合には、自宅に家宅捜索がされる可能性があります。同居の家族が居るような場合には、家宅捜索令状により、「のぞき」の事実が露見することもあります。また、微罪処分として釈放される場合でも、身元引受人が必要となり、家族や会社の上司がこれになることになるので、少なくとも身元引受人にはのぞきの事実が知られます。

最近ではそれ以外にも、SNS上などで写真が広まってしまい、会社の同僚など周囲の人がそれを見て、のぞきで逮捕されたという事実を知るというケースもあるようです。

前科・前歴がつく

仮に不起訴として釈放されても前歴がつきますし、有罪判決を受けると前科がつきます。次に逮捕された場合前歴があれば今度は起訴されてしまう可能性がありますし、前科があるような場合にはより重い刑罰が科される可能性があります。

前科がつかないように弁護士になるべく早く相談して、不起訴処分を勝ち取ることを目指すというのも有効な対処法のひとつです。

のぞきで逮捕された場合は弁護士に相談!

のぞきで逮捕されてしまったような場合には、起訴をされないようにする、早期に身柄を釈放してもらうといった対応が重要です。そのための方法としては、被害者と示談を行い、示談を成立させることが重要です。「のぞき」による被害を受けた人は加害者に対して民事上の損害賠償請求をすることができますので、この損害賠償を示談金として支払うなど、誠実に応じることで反省していることをしっかり示します。金銭の支払いに応じるのは当然ですが、以後は会わない、近づかないという「接近禁止」ということを約束するなどのことも併せて行うことが多いです。

のぞきは、犯罪としては、殺人や放火などに比べると軽いものであり、懲役刑が規定されているものの実際には不起訴・罰金ということが多いので、ご紹介した不利益を考慮すると、できる限り不起訴にしてもらうことが重要になります。

示談交渉など弁護士が必要となる場面は多く、刑事事件ではスピードがとても重要となりますので、なるべく早く刑事事件に強い弁護士に相談をするようにしましょう。

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