強制わいせつによる逮捕で不起訴になるには?不起訴になる条件と対処法
- 2024年7月16日
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強制わいせつ罪で不起訴になることの重要性
強制わいせつ罪を犯した場合、もしくは犯したと疑われている場合には、その後の刑事手続において不起訴処分を勝ち取ることが非常に重要になってきます。
なぜ不起訴処分を勝ち取ることが重要になってくるのか、実際にそのために求められる条件や対処法などをここでは紹介していきます。
特に近年は、法の改正があったりニュースで取り上げられたりすることも多く、性犯罪に対する関心は高まっていると言えます。
強制わいせつで逮捕されたときどうすれば起訴されずに済むのか、できるだけその可能性が高まる条件などについても、あわせて説明していきます。
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逮捕されるとどうなるか
逮捕されると留置所へ
まず、事件後逮捕されると写真や指紋を採られ、一時的な身柄拘束の場として警察の留置場に入れられることになります。逮捕期間中は警察にて最大48時間取り調べを受けながらこの留置場で過ごすことになります。
軽微な罪のケースや、これ以上の身柄拘束の必要がないと判断された場合には警察にて釈放されます。
原則は逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがある場合にのみ逮捕が許されていますが、実際のところは厳密にこれらの場合にのみ逮捕されているわけでもなく、特に強制わいせつのような重い犯罪を疑われているときには比較的拘束が継続される確率は高くなってきます。
留置所で48時間、釈放されなければ検察へ
この留置場で過ごす期間は48時間までと決まっているため、釈放されなければ検察に送致され引き続き自宅に帰ることは許されなくなります。基本的に送検後は拘置所と呼ばれる場所に入ることになりますが、警察による取調べが続くこと、施設数に限りがあることなどもあり、留置場のまま過ごすことも珍しくありません。ただしこの場合には警察による圧力を受けやすいという事情もあり、その点問題視されています。
最大20日間の勾留・拘束が続く
検察においては24時間以内に勾留請求するかどうかの判断をし、裁判官が勾留を認めれば最大20日間拘束がさらに続くことになります。そしてこの勾留期間中に検察官が被疑者を起訴するかどうか、決めることになります。
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不起訴で変わること
警察や検察において釈放、勾留請求の却下など、各段階の処分は被疑者の生活を左右する重要なものですが、その中でも最も重要なことが起訴の有無です。
不起訴なら有罪や罰はなし、前科も付かない
なぜなら釈放されるかどうかは起訴されるかどうかとは直接の関係はなく、自宅に帰れたとしても起訴される余地は残されているからです。不起訴が決まれば有罪となることはなく、当然罰を受ける心配もなくなります。もちろん前科も付きません。
裁判にかけられても無罪を勝ち取れば問題ないようにも思えますが、裁判を要するとなれば判決が出るまでに長期間かかり、手間もかかってきます。
刑務所に入ることになるかもしれないという精神的な負担もかかります。さらに無罪を勝ち取ることはかなり難しいこともデータ上言えます。起訴されてしまうと99.9%は有罪となっているのが現状だからです。
裁判を避けられない場合は、不起訴処分を目指す
仮に裁判を避けられないなら無罪もしくはできるだけ軽い刑になるよう努めることになりますが、ひとまず被疑者が目指すところは不起訴処分を得ること、と言えるでしょう。ちなみに厳密には、この不起訴処分は処分は無罪とは異なります。実質的には近い結果が得られますが、無罪が言い渡されるわけではなく、有罪と言い渡されることもありません。
前科は確定判決で刑の言い渡しを受けたことを言いますので、不起訴となれば前科はつかず、その後の社会生活上の支障を受けることもなくなります。
ただし、被疑者からすれば不起訴処分になっているのか、処分留保されている状況なのか分からないというケースもあります。自分の置かれている状況を確実に把握するためには、釈放されたとしてもその理由を検察官に聴くようにしましょう。弁護士に依頼をしている場合には、弁護士に確認するのが一番でしょう。
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不起訴となるための条件
不起訴に理由は複数あります。たとえば、「嫌疑なし」のときはもちろん起訴されませんが、「嫌疑不十分」「起訴猶予」の場合にもこれはあり得ることです。
嫌疑なし・嫌疑不十分
嫌疑なしとは、真犯人が見つかって拘束している被疑者が犯人でなかったと明らかになったとき、または犯人であると証明できる証拠がない場合などが該当します。最初に被疑者が、罪を犯していないと証明をする必要はなく、まずは被疑者が罪を犯していると言える証明を要します。よって、明らかに被疑者が犯人でないとされる場合には「嫌疑なし」が該当します。次に「嫌疑不十分」とは、被疑者に未だ疑いの余地はあるが確固たる証拠がない、という状況を言います何の根拠もなくただ怪しいだけでは、訴追されません。
起訴猶予
「起訴猶予」は上の二つとは違い、被疑事実は明白な状況における処分を言います。ただ被疑者の年齢や境遇、犯した罪の軽重、情状、事件後の情況によっては訴追を必要としません。つまり明らかに罪を犯していても、起訴されないことはあるのです。
また、本来起訴すべき案件でも時間経過によりこれを免れるケースもあり、強制わいせつでは7年と設定されています。この間、何ら処分に付されなければ罪に問われることはなくなります。
強制わいせつの時効の注意点
ただ時効においては注意点がいくつかあります。
相手を怪我・死なせてしまった場合は時効期間が伸びる
ひとつは相手に怪我を負わせた又は死なせてしまったケースです。このとき7年でなく、それぞれ15年、30年を経過しないと訴追を免れることはできません。
民事の損害賠償請求権の時効期間は別
もうひとつの注意点は、民事上の責任追及とは別個の時効にかかるという点です。7年という期間はあくまで刑事上の問題であり、被害を受けた相手方との関係においては不法行為に基づく損害賠償請求権の時効期間を考慮しなければなりません。
こちらは被害者が、損害が生じたことおよび加害者を「知ってから」2年、または「行為時から」20年です。
そのため、事件から10年が経っても、被害者が加害者を特定できたのが1年前という状況であれば民事裁判で多額の賠償を求められることも起こり得ます。
ちなみに、判例では、行為時から30年を経過しているにもかかわらず、時間差をもって精神疾患を発症した場合には疾患の発症時を起算点として損害賠償を認めています。
強制わいせつでの起訴・不起訴の事例
ここでは実際にあった事件で、起訴になった事例と不起訴になった事例を紹介します。
起訴された事例
最初に紹介するのは起訴された上に、執行猶予も付かず、実刑となった事例です。
ひとつは10歳以下の複数の子どもに対し複数回わいせつな行為をしたという事件です。被害者の年齢や犯行に何度も及んでいること、前科を持っていたことなどもあり、示談は成立した上で懲役3年という実刑に付されています。
また、女性に抱きついて無理やりキスをし、臀部を触ったという別の事件では、示談が成立せず、加害者には前科もあったことなども影響し懲役1年4月の実刑となっています。
次に紹介するのは起訴され有罪となったものの執行猶予により実刑は避けられた事例です。
被害者に体当たりをしてひるんだところを狙い、後ろから乳房や臀部を触った事件では、示談が成立、初犯であったことも大きく影響し懲役1年6月に対し執行猶予3年が付され実刑は免れています。
同様に、電車内で痴漢をはたらいた被疑者も初犯であったこと、示談の成立なども関係し懲役2年執行猶予3年を獲得しています。
一方で前科持ちかつ示談不成立でも実刑を避けられることはあります。
不起訴となった事例
続いて不起訴になった事例を紹介していきます。
路上で声をかけ、公園に連れ込みわいせつな行為をした事件、勤務先にて幼児にわいせつな行為をはたらいた事件がありますが、いずれも示談の成立、加害者が初犯であることも関係し不起訴になりました。
他方初犯でなくても、電車内での痴漢およびアパート敷地内でのわいせつな行為をしても示談を成立させて起訴を免れた例があります。
さらに男児に対しわいせつな行為をした初犯の加害者が、示談不成立ながら不起訴になった例もあります。
これらの事例からは、前科の有無および示談の有無は重要であるものの、不起訴となるためには具体的な犯行の内容や状況によって判断が分かれてくるということが言えます。
強制わいせつで起訴されないために重要なこと
どんな行為により逮捕されているのか、具体的な事情によって起訴の判断が分かれると説明してきました。
ただ、事件後には、すでにした行いを取り消すことはできませんので、事後的な対応についても知っておく必要があるでしょう。
自首
自首をすれば確実に起訴されないということでもありませんが、起訴を勝ち取るという意味で良い影響を及ぼすことが考えられます。
ただ注意しなければならないのは、法的な意味での自首と言えるためには犯人が特定される前に自ら事実を告げる必要があるということです。指名手配されてからでは捜査機関にすでに犯人および犯罪事実が発覚されていますので、自首とは言えなくなってしまいます。
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再犯防止措置
再犯の可能性がどれほどあると思われるかも重要です。自首も、再犯を起こさないだろうという印象を与えられるかもしれません。そういう意味では特定されてからでも出頭には一定の効果が期待できます。特に性犯罪は再犯率が高いため重要視されると思われます。
ほかにも自らの衝動を抑える手法を学ぶセミナーへの参加や、専門医のカウンセリングを受ける、家族等から監視される状況を作るといったことで再犯の可能性が低いと認めてもらえるかもしれません。
余罪
余罪があるかどうかも処分に影響してきます。もちろん、余罪がないほうが有利にはたらきます。
被害届の有無
近年の法改正があるまでは親告罪として扱われており、被害者から告訴がなければ起訴することはできないようになっていました。
法改正がなされたことで非親告罪化し、被害者が告訴していなくても検察官が起訴できるようになっています。
しかしながら、告訴をするということは被害者が加害者に対し処罰感情を強く持っているという示しにもなりますので、検察官も考慮することが考えられます。被害届は告訴状とは異なるものですが、被害届を出しているかどうかは後の告訴にも繋がってきますので、その有無は重要なポイントと言えるでしょう。
取調べでの対応
取調べで反省の態度が見えなければ起訴の可能性は高くなってしまいます。罪を犯したことを認める自白事件では素直に取り調べに応じ、誠実な対応を取るようにしましょう。
ただし事実でないことははっきりと否定しなければかえって不利になることも考えられます。
そもそも冤罪である場合には一貫して否定するか、黙秘するようにしましょう。供述書への署名拒否権なども適切に行使しつつ、不当な罰を与えられないようにしなければなりません。
示談
示談の有無は、告訴の有無とも関連する要素です。示談を成立させることで告訴をやめてもらうことなどにも効果があるためです。
また示談金を支払えば、被害がある程度回復したと評価されるため、不起訴となる確率は高くなってきます。被害者もすでに許していると捉えることができます。
さらに示談を成立させておくと、刑事裁判とは別に民事上の責任追及を免れることにも繋がります。
強制わいせつで不起訴になるには弁護士に相談
弁護士に相談
不起訴を得るためにはここまでで説明してきたように、示談を成立させることや、取調べでの対応等、それぞれの要所で適切な行動を取ることが大切です。
そしてもうひとつ重要なのは、強制わいせつ事件の事例で紹介したように、初犯者が示談を成立させているだけで確実に不起訴となるとは限らないということです。
事件の具体的な内容に応じて対処していかなくてはなりません。そのため、この手のプロである弁護士に相談することが逮捕後最初にすべきことと言えます。
弁護士がしてくれること
弁護士であれば逮捕後すぐの接見が可能で、外とのやりとりも間接的にできるようになります。
そして取調べでどのように対応していけばいいのか、アドバイスを得られるでしょう。弁護士を呼ぶタイミングもできるだけ早いほうが早期釈放に繋がるだけでなく、不起訴となる可能性もあがります。
弁護士は、被害者と示談交渉をすることや、検察官に対し釈放を求めること、どのように反省の態度を示すべきなのか、教えてくれます。特に示談については不起訴のために重要度は高いものの、加害者本人が交渉をすることは難しく、自分の力だけでは連絡を取ることすらできないケースがほとんどでしょう。弁護士がこれを代わりに行うことでより交渉を成立させやすくなります。
弁護士に相談・依頼する場合には過去の実績やプロフィールなどを確認し、「刑事事件に強い弁護士」を探すようにしましょう。
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- なんとかして不起訴の可能性を少しでも上げたい
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