略式起訴とは?略式命令との違いとは?分かりやすく解説
- 2024年7月16日
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略式起訴・略式命令とはどのような制度でしょうか?このページでは、略式起訴・略式命令とは、略式起訴と略式命令の違い、略式起訴・略式命令の流れ、メリット・デメリットなどについて解説しています。
略式起訴とは?
略式起訴とは、本来行うべき公式の手続を、簡易的に処理した場合の起訴のことを言います。
通常は罪を犯したときには、その有罪無罪および刑罰について審理するには公開の法廷で裁判を行い、口頭で意見を陳述するなどの手続が採られます。
これは冤罪などのようなミスのないよう慎重に審理を進め、有罪であると思われる場合にはその被告人に相当と思われる量刑を判断するためで、時間や人的コストもかけて公判手続は進行します。
特に判決内容に死刑や懲役刑、禁錮刑などが予定されている場合には、言い渡される被告人の負担も大きくなるため起訴されたときには公判手続によることが決まっています。公開の場で裁判を受ける権利は憲法上も保障されています。
しかし、事件の発生件数だけで言うと比較的軽微なものが大多数を占めており、すべてに公判手続を採っていたのでは人員が足りず、長い間判決を待たなくてはなりません。そこで、簡易迅速的に事件を解決することができる、「略式起訴」という制度が設けられています。略式起訴は簡易裁判所に対し、検察官が請求することにより行われます。
略式命令とは?
略式命令は、略式起訴により始まった手続における判決のことをいいます。これを受けることでいったんは手続が終結します。具体的には、裁判所が被告人に対し罰金や科料を言い渡します。
ここまでの一連を「略式手続」といい、この場合には刑事訴訟法に定める公判によることなく、書面審理で被告人に「100万円」以下の罰金・科料を科することができると法定されています。
上でも説明した通り被告人にも公開の裁判を受ける権利や証人尋問権が保障されていますので、この手続によるのは憲法に違反するのではないかという意見もありましたが、判例では合憲の判断が下されています。
略式手続では被告人の意思に反して採れないこと、判決が出ても正式な刑事裁判を申し立てて本来の公判を受ける権利が行使できること、訴訟経済や被告人の便宜にも合致した有益な制度であることなどが理由に挙がっています。
このように、略式命令は判決の一種ですがその後上訴とは別の形で公判手続を採ることも許されています。
ちなみに罰金刑はお金を納めることで罪を償わせる刑罰で、1万円以上と決まっています。一方科料は同じく財産刑の一種ですが金額に差があり、千円以上1万円未満の範囲で科せられる刑罰です。
一般に罰金刑は範囲が広く、数百万円や数千万円になることもありますが、ここで科せられる場合には最大でも100万円です。
それ以上の刑を科すような事件では簡易な手続で処理することは認められず、公判によらなければいけません。そのため、略式命令によって懲役刑や死刑、禁錮刑なども科せられることはありません。
略式起訴と略式命令の違いとは?
略式起訴・命令は略式手続の一部分であり、始まりと終わりのようなことを意味します。そしてこれを発する権限を持つ主体も異なります。
通常の起訴と同様、略式起訴についても検察官にその権限があり、捜査を進める中で必要に応じて被疑者に略式手続で処理するかどうかの話を持ち掛けます。そして同意があれば検察官が請求をします。これに対して略式命令は裁判所側が発する権限を持っています。
略式起訴が行われる要件
略式手続は本来の過程とは異なる流れを進むことなる、特別手続の一種ですが、実際のところ多くの事件で採用されています。
起訴される事件のうち80%ほどは略式起訴が行われており、特にもともと発生件数の多い道路交通違反や自動車運転過失致死傷罪がかなりの割合を占めています。
これらを除いた事件だけで見てみても、半数ほどは略式起訴により処理され、罰金・科料が言い渡される事件に限定すればほぼ100%で略式起訴が行われています。
特別な手続でありながら罰金や科料に関する事件では主流とも言える手続になっています。具体的に、どのような場合で行われるのか、以下で見てみましょう。多くの事件で採られているだけあってその要件も厳しいものとはなっていません。
軽微な犯罪であること
殺人罪や強盗罪などが軽微であるとは言えません。逆に万引きやひったくり程度であれば、被害が特別大きくないときには比較的軽微な犯罪であると言えます。
特にここで言う軽微とは、第一に簡易裁判所の管轄する事件であることが求められます。通常、刑事事件は地方裁判所で扱われますが、罰金以下の刑に当たる罪、窃盗や横領といった刑事事件では簡易裁判所で扱うことも認められています。
第二に罰金100万円以下に相当する事件でなくてはなりません。被害が大きく懲役刑が相当と思われる場合にはできません。
略式起訴をすることに被疑者の異議がない
略式起訴はするのに被疑者の同意が必要です。当然、同意をしていなければ略式命令により罰金等が科せられることも起こりません。
略式裁判の進み方
逮捕から略式起訴・略式命令が出るまでの流れ
逮捕され、身柄拘束を受けるとき、多くの場合最初は警察にて最大48時間、その後検察にて最大24時間、自由に自宅に帰ることも許されず取調べなどの捜査が行われます。
釈放してもらえなければ、検察官によって勾留が請求され、引き続き拘束されます。勾留の期間は延長も含めて最大20日間で、本来はこの間に起訴不起訴の判断をしますが、略式起訴が相当と思われるときにもここで話が持ちかけられます。
通常の起訴では被疑者の同意などは聞き受けられませんが、略式起訴では法定されているように、これをすることに反対はないのか確認をされます。
このとき被疑者に対し、手続の具体的内容について説明をしなければならず、通常の手続で審判を受けることができる旨も告げることが義務となっています。反対がないとの確認が取れれば、その旨を示す書面を作成、これを起訴状に添付し簡易裁判所に提出します。
裁判所はその書面を受けるとその後書面審理で判断することになるため、起訴状には証拠書類や証拠物も添えて提出します。
裁判所の審理の結果、略式命令を採れないときや略式手続の説明がなされていなかったとき、同意書を添付していなかったケースに該当するときには職権により通常の公判のほうへ進みます。
具体的には、罰金・科料の定めがない事件などではこれができず、また、手続上のミスがなかったとしても特に必要だと認めた場合にも略式手続はできません。
これは公開の法廷で審理するのが相当と認める場合であり、複雑な事件などでは通常の公判手続へ回されることがあり得ます。
特に問題がなければ、裁判所は請求を受けた日から14日以内に略式命令を発します。
ここには「被告人を罰金○○円に処する。」などと記載がされ、被告人の下へ略式命令書の謄本が送達されます。ただし命令と言っても憲法上公開の裁判を受ける権利がありますので、内容に不服がある場合だけでなく、特に不服がない場合であっても公判審理を求められます。
ただ、そのときには命令の告知を受けた日から14日以内に書面で正式裁判の申立てをする必要があり、なにもアクションを起こさずに経過すると命令は確定判決と同一の効力を持ち、命令の内容に従う必要が出てきます。
そうすると、これに不服があったときには再審手続を利用するしかなく、再度の審理を受けるためのハードルも非常に高くなってしまいます。ただ14日という制限に間に合わなかったというだけでは許されません。
なお、略式命令が発せられたあとに公判手続を希望できるのは被告人に限りません。検察官の要求でも正式裁判が開かれます。
基本的に正式裁判を申し立てても同じ金額が言い渡されることが多いですが、この申立ては上訴とは異なるため不利益変更禁止の原則が適用されず、より重くなってしまう可能性はあるためそれを覚悟して申し立てる必要があるでしょう。
逮捕されなかった場合の流れ
一度は逮捕され、その後釈放された場合でも同様ですが、釈放されたからと言って無罪が確定するものではありません。
被疑者は日常生活を送りながら捜査に協力し、事件を進めるパターンもあります。捜査が終了すると呼び出され、その際に略式起訴でもいいか、聞かれることがあります。
納得がいけば署名押印し、請求が行われます。その後身柄拘束はされることなく、裁判所のほうで審理が行われ命令の内容が決められます。その後自宅に命令の内容に沿った罰金等の納付書が届きますので、その通りに支払うことになります。
略式命令に従わなかった場合どうなるか
罰金を納めなかった場合、労役場で強制的に働かなくてはなりません。自宅に自由に帰ることも許されず、ほぼ刑務所と同じような状態になってしまいます。
日当の金額が設定され、支払わなかった分に相当する日数を労役場で過ごすことになります。多くの場合日当は5000円で計算されますので、30万円の未払いがあれば60日は働かなくてはなりません。
土日には休みが設定されているため、実際にはこの期間よりも長く収容されることになるでしょう。
略式起訴に応じるメリット
略式起訴に応じることでどのようなメリットがあるのか説明していきます。またこの手続きによることは、国家の側にもメリットがあります。財政的負担は軽減され、効率的に事件が裁けることで人的コスト等も少なくて済むのです。
早期の釈放
早期の釈放は、逮捕されて身柄拘束を受け続けていた被疑者にとっては特にメリットが大きいと言えるでしょう。略式起訴の場合にはそれをした時点で身柄の拘束が解かれるため、自宅に帰ることができるようになります。
正式裁判に比べて身体拘束期間が短くなり、結果的に早期の社会復帰に繋がります。会社にも行けるようになり、解雇などの不安も減り、家族に心配をかけることも減ります。
早期の解決
書類だけで審理が行われるため、何度も公判に出頭する必要もなく、事件の処理も迅速に行われます。裁判に対する労力を減らすことができるでしょう。
非公開の審理
裁判は原則公開の場で行うこととされていますが、略式手続では例外的に非公開で審理が進みます。
被告人の手間が減るだけでなく、公の場に行かなければならないという精神的な負担も軽減されるでしょう。誰かに見られるということもなく、審理の結果のみが自宅に届くことになります。
略式起訴のデメリット
早期解決、早期釈放など、メリットの多い略式起訴ですが、デメリットについても把握した上で同意をしなければなりません。どのようなデメリットがあるのか見ていきます。
前科が付く
略式起訴による最大のデメリットは有罪が決まってしまい、前科が付いてしまうことでしょう。この手続に同意するということは罪を認めるということが前提になっています。
その上で罰金や科料の金額などが審理されます。罰金を支払うことで前科を付けずに終結させられるという制度ではないからです。
そのため、身に覚えがない罪であり、そもそも罪を認めない場合などでは決して略式起訴をすることに同意してはいけません。
非公開の審理
非公開で審理をするということは被告人のメリットになることもあれば、デメリットになることもあり得ます。
そもそも公の場で裁判をするということは被告人に対して戒めをするのが目的とは違います。誰もが見ている場所で審理を行うことで公正な裁判となるようにすることがその目的とされています。
そのため、司法に対する不信感を持つような場合には非公開の審理がかえってデメリットになるとも言えます。
略式起訴に応じる前に弁護士に相談!
略式起訴に応じると良いのは罪を認めており、早く手続きを終わらせたいと考える人です。逮捕をされてしまった人にとってもメリットは大きいでしょう
。一方で、罪を認めておらず、やっていないと主張したい場合には応じないようにしなければなりません。
略式命令が出されたあとでも異議を申し立てることは可能ですが、適切な期間内に申立てをしなければ有罪が確定してしまいますので、初めからこれに同意せず、正式な裁判を求めるべきでしょう。
具体的にどのようなケースで略式起訴に応じるべきなのかは、刑事事件の経験豊富な弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士はこうした法的手続に関する専門家ですので、略式手続に限らず逮捕後から裁判まで、さまざまな場面で適切なアドバイスをしてくれます。困ったことがあれば、まずは弁護士に連絡をするようにしましょう。
また、弁護士には多かれ少なかれ得意分野がありますので、弁護士に相談するときには刑事事件に強い弁護士を選んで相談をしてみることをおすすめします。
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「略式手続」で短期の決着を図る略式処分
刑事事件の手続きは、基本的には被疑者が起訴されて裁判にかけられ、有罪もしくは無罪の判決が下り、有罪となれば量刑が言い渡されます。
しかし世の中で起こっている全ての刑事事件を、このような裁判で審理するとしたら、裁判所はパンクしてしまいます。
そのため、刑事手続きには「略式手続」という略式の処分があります。
「略式手続」というのは文字通り、裁判という手続きを省略した手続きという意味で、冤罪防止のために、本来なら必ず行われなければならない公開裁判をしないで、書類手続きだけで判決から刑の執行までが決められるものです。
以上のような表現をすると、裁判所の都合で楽に刑事手続きを進めているだけだと感じる人がいるかもしれません。
しかし実際には「略式手続」の数は多く、楽なのは裁判所や検事側だけでなく、刑事事件の被疑者にもメリットがある制度です。
この「略式手続」について詳しく見ていきましょう。
略式処分に関係する法令と用語
「略式手続」は、刑事訴訟法に次のように定められています。
刑事訴訟法
第四百六十一条 簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。
第四百六十一条の二 検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確めなければならない。
○2 被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。
第四百六十二条 略式命令の請求は、公訴の提起と同時に、書面でこれをしなければならない。
○2 前項の書面には、前条第二項の書面を添附しなければならない。
刑事訴訟法には以上のよう定められていますが、まず「略式手続」とは、検察官が請求し、簡易裁判所が公判手続きによらないで罰金または科料を科す手続きのことです。この際、検察官が「略式手続」を請求することは「略式起訴」あるいは「略式請求」と呼ばれます。
そして「略式手続」においては、簡易裁判所が有罪の判決を下して罰金や科料を科しますが、これは「略式命令」と呼ばれます。また、この一連の手続きが「略式裁判」と呼ばれることもあります。
刑事事件はそんなにたくさん起こっている?
「略式手続」の数が多い理由として、裁判所がパンクする、あるいは被疑者を収容する施設がないため、というようなことがよく言われますが、本当なのでしょうか?
平成29年警察白書によると、平成28年の刑法犯総数における認知件数は996,120件、検挙件数は337,066件、検挙人員は226,376人となっています。
単純に計算すると、全国で1日に犯罪は2,700件以上発生し、620人ほどが検挙されていることになります。
それほど多くないと感じるかもしれませんが、1人の被疑者が逮捕され、勾留されたとすれば起訴までに最長で23日間、起訴後に裁判が行われるまで約1カ月は拘束されます。
それを考慮すると、警察当局の留置施設が不足する、といった理由も頷けます。
「略式手続」が行われるための条件がある
短期間で刑事事件の決着を図り、裁判所にも被疑者にもメリットがある「略式手続」ですが、どのような状況でも行われるわけではありません。
どのような場合に、「略式手続」が行われるのか見てみましょう。
「略式手続」のための3つの条件
「略式手続」で刑事事件の手続きを進めるためには、以下に示す3つの条件を満たす必要があります。
簡易裁判所が管轄する事件であること
一般的に刑事事件は地方裁判所で裁判が行われますが、軽微な事件は簡易裁判所の管轄となります。
この場合に限り「略式手続」」を行うことができます。
100万円以下の罰金や科料に相当する事件であること
「略式手続」は、100万円以下の罰金や科料に相当する事件であることが条件となります。
懲役刑、禁錮刑、死刑に相当する事件については「略式手続」を適用することはできません。
被疑者が容疑を完全に認め、「略式手続」に異議がないこと
被疑者の同意がない限り、「略式手続」は行われません。
「被疑者の同意」が非常に重要!
被疑者にとって、「略式手続」に応じるか否かは、刑事事件手続きにおいて非常に重要な分かれ目となります。
「略式手続」は手続きも簡単で、短期間で決着が着き、早期の社会復帰が可能となるものです。しかし「略式手続」を受け入れるということは、同時に下される「略式命令」に応じるということであり、有罪だと認めてしまうことになるのです。
この手続きは、社会復帰をちらつかせて罪を認めさせるという、被疑者の冤罪を生む可能性を高めるものでもあります。
いわゆる「罪を認めたら帰してやる」という世界です。たとえ軽い刑罰であっても「前科」はすぐに消えません。
弁護士とよく相談し、もし「略式手続」を受け入れたくないという結論に至ったならば、異議を申し立てれば正式な裁判に移行します。
「略式起訴」や「略式命令」に応じる際は熟考を!
「略式起訴」や「略式命令」などの手続は、被疑者が罪を認めていることが大前提です。
痴漢を疑われて現行犯逮捕されてしまっても、被疑者自身にまったく心当たりがない場合は、「略式手続」に異議を唱え、正式な公開裁判を求めるべきです。しかし突然心当たりがない事件の被疑者として逮捕されてしまった時にも、早く警察から出られるという甘い言葉に乗って、犯してもいない罪を認めてしまうということもあるようです。
しかし、前科がつくということを忘れてはいけません。
個人情報の保護が厳しくなった時代ですから、普通の生活をしている限りは前科があっても不自由はないでしょう。しかし特定の職業では前科があると就職ができないものもあり、海外に渡航する際にはビザの取得の障害になることもあります。
刑事事件の終わらせ方としてはもっとも簡単で早期の社旗復帰が見込まれる「略式手続」ですが、そのメリットとデメリットをしっかり考えて、受け入れるか拒否するかを決めましょう。
被疑者自身で判断ができない場合は、弁護士に相談を仰ぎ、最善の方法を取るようにするべきです。
逮捕後72時間で自由に面会できるのは弁護士だけ!
ご自身・ご家族やご友人が
逮捕されてしまったら、今すぐ弁護士にご相談を!
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- なんとかして不起訴の可能性を少しでも上げたい
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