起訴されてから裁判までどのくらい?たいていの場合は起訴されて約2カ月後

裁判所

逮捕から裁判までの流れ

刑事事件の手続きは、一般的なイメージから見ると逮捕されたらほぼ終了ですが、現実的には逮捕がスタートであり、そこから最終的に裁判の判決が下るまで、意外と長い期間が必要なのです。

比較的軽微な犯罪ならば、裁判まで進まずにすべての手続きが終わることがほとんどですが、複雑な事件や被害者が多数に及ぶような事件の場合は、裁判の終了まで数年を要することも珍しくありません。ただ時間がかかるだけなら問題は少ないのですが、被疑者や被告人の身柄拘束が長期にわたる場合、罪を償った後の社会復帰に大きな問題が生じます。

たとえ不起訴処分が決定しても、裁判における判決で執行猶予を得たとしても、数週間から数カ月、一般社会から隔絶された生活を強いられた場合は、再び同じ職場で仕事をすることもままならず、被疑者や被告人は大きな打撃を受けることになります。

身柄解放のチャンスを逃さないように

被疑者や被告人は、逮捕後にたびたび訪れる手続きの転換時において身柄解放のチャンスが訪れます。

たとえば逮捕されて、逮捕の期限が切れる3日後には勾留を行うかどうかの判断が裁判所によって行われますが、勾留を認めさせないような手立てを進めることは可能です。そして勾留が決定されてしまったら、最長で20日間の身柄拘束を受けてしまうことになりますが、この間にも検察による起訴を諦めさせるような働きかけをして、不起訴処分を得るための努力をすることができます。

いずれにしても、弁護士の力を借りて手続きを進めることが不可欠ですから、チャンスを逃さないように、刑事事件に強い弁護士に依頼して手続きを進めてもらうことが重要です。もしその努力も適わず起訴されてしまった場合、裁判までにはどれくらいかかるのか、またその期間に行うべきことを紹介します。

起訴から裁判までは約2カ月

刑事事件の被疑者として逮捕されると、警察と検察の取調べを受けますが、この時点ではまだいわゆる犯罪者と決まったわけではなく、法的には推定無罪であり、あくまで疑わしいだけの人なのです。取調べを含めた警察や検察の捜査の結果、最終的に担当検事が逮捕した被疑者を真犯人とみなし、刑罰を与える必要があると判断すると、起訴を行う決定をします。

起訴されると、それまで被疑者と呼ばれていた人は被告人と呼ばれるようになり、原則としては警察施設の留置場から、法務省が管轄する拘置所に身柄が移送されるのですが、近年では留置場のまま身柄拘束を受け続けることが多いと言われています。

そしていよいよ裁判が始まるのを待つのですが、実際の司法の現場では、起訴されてから実際の公判が始まるまで、およそ2カ月が必要です。

法令で定められているわけではない

近年、裁判の傍聴が一般的にも知られるようになり、大きな刑事事件の場合は、初公判の前日にニュースで報じられ、当日には傍聴券を求めて抽選の列ができている映像が流されることもあります。

しかし実は、検察が刑事事件の起訴を行ってから初公判までの期限は決まっておらず、刑事事件の公判は、起訴されてから2カ月ほど後で開かれるというのがこの世界での常識となっているだけです。

刑事訴訟法などの法令にも規定はなく、かつては起訴から初公判までは1カ月半から2カ月とされていましたが、近年では1カ月半で開廷される刑事裁判は早い方と見られます。

刑事事件の公判の日程は事前に公表されていないので、報道されないような刑事事件の公判日程を知りたい場合は、起訴が決定されてからこの期間の余裕を考え、裁判所に日程を問い合わせることが必要になります。

家族や友人・知人の公判が予定されており、必ず参加したい場合には、弁護士に依頼して期日を連絡してもらうようにしましょう。

裁判まで2カ月かかる理由

起訴されてから約2カ月で初公判が行われる事件がほとんどですが、これは刑事訴訟法などの法令で期限が規定されているわけではなく、あえて理由を挙げるとしたら、被告人の身柄拘束に関する事情が考えられます。

前述のように刑事事件は起訴が決定されると、それまで被疑者と呼ばれていた人は被告人と呼称されるようになり、同時に身柄が拘束されている状態が続くと、起訴勾留という形で引き続き拘置所あるいは留置場に留め置かれるのです。

逮捕後に警察から検察にされ、起訴あるいは不起訴が決定されるまでの勾留は起訴前勾留と呼ばれますが、それに対して起訴後の勾留は単に起訴勾留、あるいは起訴後勾留とされます。

起訴後勾留は期限なし

3日間の逮捕期限後に行われる起訴前勾留は10日間、勾留が延長されても追加の10日間で、最長20日間が限度と規定されています。しかし一方で、起訴後の勾留は原則として、1回目は起訴日から2カ月、2回目以降は1カ月ごとに更新されてしまい、裁判において判決が下るまで続きます。数年間にわたる裁判の場合は、その間ずっと勾留が続き、被告人の身柄が拘束されてしまう可能性があるのです。

つまり、起訴前勾留に比べて、身柄を拘束される期間は極端に長くなるのです。起訴された後は保釈制度の利用が可能となりますので、裁判所に保釈申請を行い、認められれば、保釈保証金を預けたうえで身柄の拘束を解くことができます。しかし保釈申請自体が認められないケースも珍しくはありません。

そうなると、被告人は拘置所などの刑事施設で身柄を拘束されたままで裁判を迎えるわけですが、起訴から公判まで2カ月以上要してしまうと、最初の起訴後勾留の期限が過ぎてしまいまので、現在のところは、刑事裁判の多くは起訴後約2カ月で初公判が行われるのが一般的となっています。

保釈制度を利用するには?

予想される刑罰が死刑や無期懲役といった極めて重いものになる場合や、過去に同罪で実刑判決を受けている累犯者、あるいは逃亡や証拠隠滅の可能性が高いと考えられるなど、保釈が認められないケースはありますが、たいていの事件では保釈申請をしない手はありません。

その理由は以下に述べるように、より有利な判決を得るためには裁判に対する準備が非常に重要で、身柄を拘束されたままで進めるのか、あるいは一般社会に戻って入念な準備をするのかでは、効果が大きく違ってくるためです。

保釈申請は弁護士を通して行うのが通例で、もし一度裁判所が認めなくても、何度でも申請を出すことができ、担当する裁判官によって判断基準が違うとも言われていますので、粘り強く手続きを行ってくれる弁護士に依頼するのが良いでしょう。

保釈申請には保釈金が必要ですが、金銭的に苦しい場合は日本保釈支援協会の立替システムなどを利用する手もありますので、これも弁護士を通して相談してみましょう。

裁判を待つ間にすべきこと

一般人の感覚からすれば、事件の被疑者が逮捕されてから、実際に法廷が開かれるまでに3カ月近くもかかるのは長いと感じる人が多いでしょう。しかしその間には、犯罪を告発し起訴した検察側、そして裁かれる側の被告人、弁護活動を行う弁護人は、裁判に勝つためにありとあらゆる手続きと努力を続けています。

起訴容疑を全面的に否認し、無罪を争うような裁判はもちろんですが、日本の刑事裁判の90%以上とも言われる量刑裁判、いわゆる被告人が罪を認めていて刑罰の軽重だけを争う裁判でも、被告人の量刑を少しでも軽くするため、公判前にやらなければならないことは多くあります。

たとえば量刑裁判においては、被害者との示談交渉や、情状証人の手配などが重要となってきます。

少しでも有利な判決を得るため弁護士の力を借りる

起訴される前に被害者との示談が終わっていなかった場合、裁判の判決が出る前に示談を成立させておかないと、判決が相当厳しくなると言われています。起訴から初公判まで2カ月あり、犯罪事実からは実質的に3カ月近くあるため、時間的な余裕があると考えがちですが、被害者感情はそう簡単に薄まるものではありません。

明確な被害者が存在する刑事事件の場合、実際の公判で被害者質問が終了するまでは、保釈申請が認められないケースが多く、ほとんどの場合は示談交渉を弁護人が担当することになるでしょう。ある意味、初公判までに示談を成立させられるかどうかにおいては、弁護士の腕が問われる課題かもしれません。

また裁判官に被告人の善良な人間性を訴え、情状酌量を得ることが目的の情状証人の手配も初公判までに準備しておく必要があります。どんな人が情状証人として効果が高いのか、何を訴えれば良いのかなど、情状証人の選定と証言内容も、弁護士とよく打ち合わせておくのが重要となります。

起訴されてから初公判までの2カ月間、保釈が認められていてもいなくても、弁護士の力を借りて、可能な限りの準備を進めることをお勧めします。

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