罪状認否とは?起訴事実の認否を明らかにする
- 2024年7月5日
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- 刑事裁判の進み方
- 刑事事件弁護士相談広場
黙秘権の告知~発言にはルールがある~
刑事裁判の第一回公判期日では、当該事件の起訴状が検察官によって朗読された後、裁判官が被告人に対して黙秘権など、被告人に不利益を与えないようにする告知が行われます。
裁判官は例えば、「被告人には、黙秘権が保証されています。言いたくないことは言わなくても構いません。またここ(法廷内)での発言はすべて証拠となりますので、注意してください」と被告人に伝え、黙秘権の告知と法廷内での発言に関する注意が行われるのです。
黙秘権とは、裁判において自分に不利になることや言いたくないことは無理に言わなくてもいいという権利で、日本国憲法第38条にも規定されているものです。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
かつて戦前の大日本帝國憲法にこの条文はなく、当時は拷問により自白を強要するケースがあり、その自白のみを証拠とし裁判が進められ不当な判決が下されることがありました。
黙秘権はこうした過去をふまえ、戦後に個人の権利尊重という考え方の延長線上として、日本国憲法第36条(公務員による拷問、残虐刑の禁止)と併せて明文化されたものです。
黙秘権の行使には注意が必要
黙秘権の行使について極端な話をすると、冒頭手続きにおける人定質問で氏名さえも答えなくても良いのだという解釈も可能となります。
実際に裁判に至る前、逮捕直後から完全に黙秘を貫き、氏名不詳のまま起訴され裁判を受け、判決が下された例もあります。しかし氏名や住所が不明であれば、当然ながら逃亡のおそれありとされ保釈は認められませんし、執行猶予付きの判決を得ることもありません。
裁判の戦略上、弁護人と相談のうえ、当然の権利として言いたくないことは言わなくても良いのですが、極端に黙秘権を行使してしまうと、逆に被告人にとって不利益が生じることがあることを知っておきましょう。
逮捕後の取調べや裁判での証言において、どこまで黙秘権を行使するかは、弁護士(弁護人)と綿密に相談したうえで決めることをお勧めします。たとえ無実の罪で逮捕された場合や、不当な逮捕をされた時でも、証言をすることで手続きを有利に進めることもできるのです。
法廷内での証言は、すべて証拠になる
そして、どのような内容の発言でも、法廷内での証言はすべて裁判における証拠になるというルールも被告人に伝えられます。
つまり、法廷内での被告人の発言はどのような言葉でもすべて裁判上における意味を持ち、後に「あの証言は冗談でした」「ただの言い間違えです」と釈明しても覆すことは非常に難しいのです。
嘘や冗談に関わらず、被告人を含めて弁護人、証人、検察官など公判に参加する全員の発言は、すべて裁判官が正当な判決を下すための判断材料になります。
厳正な審理を行う法廷で正直に証言する人と、嘘や冗談をいう人では、どちらが裁判官の心証が良いのか悪いのかはすぐに判断が付きます。
逆に被告人が、「今までの取調べでは嘘をついていました。罪を犯したのは事実です」とそれまでの証言をひっくり返すような発言をすることもたまにはあるようです。
しかしそれまで懸命に刑事事件の手続きを進めてきた弁護人や、無実を信じていた家族や友人・知人など関係者のことを考え、このようなことは起こらないようにしたいものです。
被告人が行う罪状認否とは?
黙秘権などの告知が行われた後、公判は被告人と弁護人の陳述へと移ります。これは被告人もしくは弁護人が、検察が行った起訴容疑に対して、自分の意見を述べるものです。
検察官が起訴容疑を読み上げた後、被告人と弁護人に対して、「今読み上げられた起訴状の中で、何か間違っていることはありますか?」と尋ねます。
ここで被告人が答えるパターンは、「間違いありません」と起訴容疑を全面的に認めるもの、
「一部間違っています」と起訴容疑を部分的に否定するもの、そして「全部間違っています。私はそのようなことはしていません」と全面的に起訴容疑を否認するものの3つに分かれます。
この起訴された容疑に対する被告人の意見証言は罪状認否と呼ばれ、罪を認めるのか、部分的に修正を求めるのか、それとも全面的に否認して無罪を争うのか、被告人と弁護人の公判における立場を明確するものとなります。
またこの場は、当該刑事事件の手続きの違法性の主張や、弁解を行う機会にもなります。
罪状認否で、量刑裁判となるケース
罪状認否において被告人が全面的に罪を認めている時は、罪を犯した事実それ自体を争うことはなく、被告人の犯した罪に対してどの程度の刑罰を与えるのが適当かを審理する量刑裁判になります。
日本の刑事裁判の90%程度は起訴の段階で被告人が罪を認めているため、当然ながら裁判のほとんどが刑罰だけを決定する量刑裁判となるのです。
この場合はあらかじめ弁護人と相談し、より短い刑期を求めて裁判を進めるか、執行猶予付き判決を狙って弁護人が法定外での弁護活動を進めるといった行動が必要となります。
一方で、被告人が有罪であることを全面的に認めて争点がない場合、検察官、被告人、弁護人の同意を得たうえで、裁判所が簡易公判手続きを行うことを決定することがあります。
これによって裁判の審判手続きが簡略化され、被告人の負担も軽減されるのですが、対象となる犯罪は死刑または無期あるいは短期1年以上の懲役や禁固にあたる事件では、簡易公判手続きに入ることはありません。
罪状認否において否認した場合
検察官による起訴事実を被告人が全面否認した場合、弁護側が無罪判決を求めて争う裁判となり、一般的に否認裁判と呼ばれるものとなります。
日本の刑事裁判のほとんどは上記のような量刑裁判で、否認裁判となるケースは非常に少ないとされていて、件数はさほど多くないのが特徴です。
その理由は、検察が確実に有罪だと自信が持てる事件のみ起訴するためとも言われており、刑事裁判の有罪率が99%を超えているという事態を生み出しています。
そして、起訴事実の一部のみを部分的に否認する裁判では、被告人が起訴内容のどの部分を否認するかで裁判の進み方は変わってきます。
起訴状に記載されている罪名そのものを認めても、故意であったとか不作為であったかとかを主張するのであれば、量刑を軽くする部分を争う量刑裁判の一種になりますし、事実は認めても罪名などに異議があれば否認裁判になります。
淡々と進行する刑事裁判~味方は弁護人のみ~
刑事事件の実際の裁判は、想像以上に淡々と進行します。
裁判が、被告人が起訴事実を否認している否認裁判であろうと、量刑の軽重のみを争う量刑裁判であろうと、テレビドラマの裁判シーンのように盛り上がって検察官と弁護人が言い争うこともなく、お互いの主張を発言するだけの裁判がほとんどです。
罪状認否においても、しっかりと被告人の主張を述べることは必要なのですが、必要以上に意気込んで裁判官の心証を悪くするのは得策ではないでしょう。
法定では唯一被告人の味方となってくれる弁護人とよく相談し、適切な答弁を行うことをお勧めします。刑事裁判は、被告人の罪状認否が終わっても、定められた手順に則って淡々と進行します。
罪状認否が終わった時点では、被告人は検察側の主張に対して自分の主張を明確にしたわけですから、裁判の争点がはっきりとし、以降の公判は双方が主張したそれぞれの立場から、証拠や証人を提出し、裁判官がそれらを見て審理が進められていきます。
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