撮影罪とは?正当な理由・同意なしの撮影(盗撮)で処罰、違反にあたる禁止行為

撮影罪~正当な理由・同意なしの撮影(盗撮)で処罰、違反にあたる禁止行為
令和5年(2023年)7月13日に、新たに撮影罪(性的姿態等撮影罪)が施行されました。この法律により、今まで処罰できなかった、他人の性的な部分や下着を盗撮する行為を、全国で一律に罰することができるようになりました。

アスリートやキャビンアテンダントの盗撮が社会問題化している昨今、この法律により、それらの行為に歯止めをかけることができるようになったのでしょうか。

この記事では、撮影罪(性的姿態等撮影罪)の概要やそれに関連する事柄について、詳しく解説していきます。

撮影罪とは

撮影罪とは、他人の下着や性的な部位を、相手の同意を得ることなく、ひそかに盗撮した場合に成立する犯罪です。

撮影罪は、令和5年(2023年)7月13日から新たに施行された、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(いわゆる性的姿態撮影等処罰法)に規定されている犯罪です。

撮影罪が施行されたことで、今まで各都道府県の迷惑防止条例や軽犯罪法では処罰しきれなかった盗撮行為を処罰できるようになったため、盗撮行為の抑止効果が期待されています。

撮影罪が成立した理由

盗撮行為は、以前は各都道府県が定めている迷惑行為防止条例や軽犯罪法によって、処罰されていました。

しかし、近年では、小型隠しカメラの進化や、スマートフォンなどの高性能カメラの普及により、盗撮事件が社会問題化し、アスリートやキャビンアテンダントの性的な部分を撮影する行為が、現状の法律では処罰できないという問題がありました。

従来は法律・条例の適用や証拠確保の難しさが抜け穴に

機内でキャビンアテンダントのスカートの中を盗撮した場合、高速で上空を移動する「航空機内」での犯罪行為という特性上、どこの都道府県の条例を適用すればいいかが明確ではなく、処罰する条例を特定できない状態での犯罪行為を、処罰することができませんでした。

また、軽犯罪法違反で逮捕したとしても、密閉空間での行為であり、盗撮の証拠も十分ではないことから、結果として不起訴処分とせざるを得ない状態が続いていました。

さらに、盗撮行為だけではなく、被害者が拒否できない状態を作り上げて無理やり性的な部位を撮影したり、盗撮した画像をインターネットやSNS上で拡散して取り返しのつかない被害を被るケースもあり、これらの行為を一律に処罰する必要性が、近年盛んに叫ばれていました。

性的姿態撮影等処罰法は、従来の法律や条例の処罰の間隙を埋めるために、新設された法律なのです。

従来の盗撮の罪との違い

撮影罪と迷惑防止条例違反、および軽犯罪法違反による盗撮の罪との違いは、次の通りです。

撮影罪・迷惑防止条例違反・軽犯罪法違反による盗撮の罪の違い
撮影罪 迷惑行為防止条例違反 軽犯罪法違反
適用法令 全国一律で適用 盗撮行為がおこなわれた都道府県の条例が適用される 全国一律で適用
処罰の対象となる行為 ・盗撮行為
・撮影データの提供・保管・送信・記録
・下着または裸体などの盗撮行為
※ 衣服の上から盗撮した場合でも、人を著しく羞恥させる撮影であれば、処罰対象となる
正当な理由なく、人の住居、浴場、更衣場、便所、その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見る行為
刑罰 次のうちいずれか
・最大5年以下の懲役
・最大500万円以下の罰金
次のうちいずれか
・6ヶ月~2年以下の懲役
・50~100万円以下の罰金
※ 条例により異なります
次のうちいずれか
・拘留(1日以上、30日未満)
・科料(1000円以上、1万円未満)
時効 不特定多数への提供・送信:5年
それ以外:3年
3年 1年

撮影罪は全国一律で適用されるため、従来の迷惑防止条例違反で逮捕できなかった盗撮行為を処罰することができるようになりました。

また、盗撮行為そのものだけでなく、撮影データをネット上に拡散させたり、そのために盗撮画像を保管している行為も処罰の対象となっていることや、迷惑防止条例や軽犯罪法よりも重い罰則が規定されていることが、大きな特徴となっています。

撮影罪(性的姿態等撮影罪)の罰則

撮影罪の罰則は、「3年以下の拘禁刑」または「300万円以下の罰金刑」です。

拘禁刑とは、刑務所に収容して作業をおこなわせたり、更生プログラムを受けたりするなど、社会生活から隔離する刑罰のことで、従来の懲役刑や禁固刑にあたります。

なお、撮影行為が未遂に終わった場合でも、処罰の対象となります。

撮影罪違反にあたる禁止行為

撮影罪違反にあたる禁止行為は、法律上次のように規定されています。

典型的な盗撮行為

  1. 人の性的姿態を
  2. ひそかに撮影すること
  3. 撮影行為を行う「正当な理由」がないこと

拒否できない状態を利用して撮影する行為

  1. 人の性的姿態を
  2. 対象者が拒否などできない状態にさせ、またはその状態にあることを利用して
  3. 撮影すること

被害者を誤信させて撮影する行為

  1. 人の性的姿態を
  2. 「性的なものではない」「特定の者以外に見られることはない」などと信じ込ませ、又はそう信じ込んでいることを利用して
  3. 撮影すること

16歳未満の子どもを撮影する行為

子どもの年齢が13歳未満の場合

  1. 13歳未満の子どもの性的姿態を
  2. 撮影すること
  3. 撮影行為を行う「正当な理由」がないこと

子どもの年齢が13歳以上16歳未満の場合

  1. 子どもの性的姿態を
  2. その子どもよりも5歳以上年上の者が撮影すること
  3. 撮影行為を行う「正当な理由」がないこと

性的姿態とは、胸や性器などの性的な部位や身につけている下着、またはわいせつな行為や性行為をおこなっている姿のことを指します。

この性的姿態をひそかに撮影した場合には、撮影罪の処罰対象となります。例えば、次のような行為が挙げられるでしょう。

撮影罪の処罰対象となる行為の具体例

  • 電車内やエスカレーターで、スマートフォンや小型カメラでスカートの中を盗撮する行為
  • 更衣室や公衆浴場の脱衣場に小型カメラを設置して盗撮する行為
  • 駅などの公衆トイレに小型カメラを設置して盗撮する行為
  • 泥酔した人を介抱するふりをして下着姿を撮影する行為
  • 他人の性行為を本人の許可なく撮影する行為
  • 16歳未満の男女の陰部を撮影する行為

なお、正当な理由にあたるかどうかは、撮影時の状況や撮影方法などから総合的に判断されますが、たとえば、次のような撮影行為であれば、正当な理由があると認められ、撮影罪が成立しない可能性が高いといえるでしょう。

撮影罪における正当な理由

  • 病院に救急搬送された意識不明の患者に処置を施すために、医療行為一般の規定や慣習に従ったうえで、 医師が患者の性的部分を撮影する場合
  • 子どもが友達と自宅のプールで遊んでいるときに、思い出として水着姿の写真を撮影する場合
  • イベントなどで、有名人の全身を撮影する場合
  • 風景や建物を撮影していたら、偶然女性の下着が写りこんでしまった場合

ただし、イベントでの有名人の撮影も、下着を狙って撮影した場合には撮影罪の処罰対象となりますし、偶然映り込んでしまった下着に関しても、あまりにも大量にその写真を撮影している場合には、撮影罪に該当する可能性があります。

撮影以外で処罰される行為

撮影罪は、従来の盗撮に関する罪と異なり、いわゆる盗撮行為以外でも、処罰の対象となることが規定されています。

盗撮以外で処罰される4つの行為は以下の通りです。

それぞれ、具体的にどういった行為が処罰されているのか確認していきます。
 

撮影された画像を提供する(性的影像記録提供等罪)

盗撮された画像や動画を、第三者に提供したり、インターネット上にアップロードして不特定多数の者が閲覧・ダウンロードできる状態に置いた場合には、性的影像記録提供等罪(いわゆる提供罪)が成立します。

盗撮された画像や動画が第三者の手に渡ってしまうと、そこからデータが拡散されてしまう可能性があります。また、インターネット上にアップロードされてしまった画像は、またたく間にネット上に広まってしまい、もはや損害を回復することができなくなってしまう可能性が高いです。
これらのことから、提供罪は盗撮行為と並んで悪質性の高い行為として、厳しく処罰されることになるのです。

なお、提供罪の罰則は次の通りです。

特定の者、もしくは少数の者に対して盗撮画像等を提供した場合

次のうちいずれか

  • 3年以下の懲役
  • 300万円以下の罰金

インターネット上にアップロードするなど、不特定多数の者に対して盗撮画像等を提供した場合

次のうちいずれか

  • 5年以下の懲役
  • 500万円以下の罰金

撮影された画像を提供・公開する目的で保管する(性的影像記録保管罪)

第三者に提供したりインターネット上にアップロードしたりする目的で、盗撮された画像や動画を保管していた場合には、性的影像記録保管罪(いわゆる保管罪)が成立します。

つまり、盗撮画像を他人に提供する目的があったことを立証できれば、まだ提供前だったとしても、保管罪として処罰できることになります。

保管罪の罰則は、【2年以下の懲役】または【200万円以下の罰金】となっています。

性的姿勢を配信・ライブストリーミングする(性的姿勢等影像送信罪)

盗撮された画像や動画を、ライブストリーミングや配信サイトで不特定多数の者に対して送信した場合、性的姿勢等影像送信(いわゆる送信罪)が成立します。

たとえば、InstagramやTikTokなどのSNSにおけるライブ配信などで、盗撮画像を流してしまう行為が送信罪に該当します。

送信罪は、一度配信サイトで画像を流されてしまうと、提供罪と同じく被害者の損害を回復することが困難になることから、法定刑も重く設定されており、【5年以下の懲役】または【500万円以下の罰金】となっています。

盗撮画像と知りながら記録する(性的姿勢等影像記録罪)

盗撮された画像や動画を、盗撮画像であることを知りながら、ダウンロードやスクリーンショットを保存して、自分のパソコンやスマートフォンに記録した場合、性的姿勢等影像記録(いわゆる記録罪)が成立します。

盗撮画像が拡散されるのを防ぐために、今までは処罰の対象ではなかった第三者による盗撮画像のダウンロードも、処罰の対象になりました。

記録罪の罰則は、【3年以下の懲役】または【300万円以下の罰金】となっています。

撮影罪に入らなかった「アスリート盗撮」

近年、スポーツの大会に出場している女性アスリートの性的部位を撮影する行為が社会問題化しています。
ただし、競技中の選手をユニフォームの上から撮影する行為は、あくまでも着衣の上からの撮影であり、かつ性的な対象として撮影しているかどうかを判断できないため、撮影罪の処罰対象から除外されました。

もちろん、競技中ではなくトイレや更衣室を盗撮する行為や、赤外線カメラでユニフォームを透過させて性的な部分を撮影する場合には、撮影罪の処罰対象になります。
しかし、『たまたま手がぶれてしまった』『眩しくてカメラを下に向けてシャッターを切ってしまった』などと主張してきた場合、実際に選手の性的な部分を撮影する目的があったかどうかを立証することは困難です。

ユニフォームの形状からどうしても肌が露出しやすい服装もありますが、一般に、観客や報道陣から撮影されることが当然の前提として認められている競技中の撮影に関しては、あきらかにユニフォームの中の下着や性的部分を撮影しているとは判断できないため、撮影罪を適用するための前提行為が認められないことになるのです。

既存の法律・条例で対応するケースも

アスリート盗撮について撮影罪への適用では対象外となったものの、迷惑行為防止条例違反や軽犯罪法違反として対応するケースはあります。

京都府迷惑防止条例違反(ひわいな行為の禁止)

全国都道府県対抗女子駅伝に出場した選手の下半身を執拗(しつよう)に撮影したとして、京都府警は7日、京都市立小学校の教諭の男(39)=同市南区=を府迷惑防止条例違反(ひわいな行為の禁止)の疑いで書類送検し、発表した。男は容疑を認め、「アスリートのお尻が強調された姿に興奮した」と供述しているという。

引用元:朝日新聞『全国女子駅伝で「アスリート盗撮」の疑い、教諭を書類送検 京都府警』

広島県迷惑防止条例違反(卑わいな言動)

広島市で行われた陸上競技大会で、女子高校生の下半身を拡大して撮影したとして逮捕・略式起訴された男性について、広島簡裁は男性に罰金30万円の略式命令を出しました。
広島県迷惑防止条例違反(卑わいな言動)の罪で罰金30万円の略式命令を受けたのは、鹿児島市の会社員の男性(56)です。
引用元:中国放送(RCC)『「服を着たアスリートは盗撮にならないと…」逮捕の男性(56)に罰金30万円の略式命令 押収動画3000本 広島簡裁』

福岡県では2024年にアスリート盗撮を含む性的意図をもった同意のない撮影を性暴力とみなす「性暴力根絶条例」が可決・成立しました。
いまだ罰則規定はないものの、アスリート盗撮を明確に性暴力にあたる迷惑行為とみなす方向へ社会全体が進みはじめている状況にあります。

参考:アスリートの盗撮被害「着衣の有無にかかわらず性暴力」と明記 福岡県が条例を改正

各競技団体も大会会場で盗撮・写真・動画の悪用、悪質なSNS投稿などの禁止を呼びかけるなど啓蒙を行なっていますが、日々、全国で行われているスポーツの現場や競技会すべてで盗撮を防ぐ手立ては今のところ存在せず、個人のモラル頼みになっているのが現状です。

民事での損害賠償・慰謝料の請求対象にはなり得る

なお、撮影写真や撮影方法など、さまざまな事情を総合的に考慮して、あきらかに性的写真を撮影することが目的である場合には、刑事罰が与えられなくても、民事上の損害賠償請求の対象となる可能性があります。

たとえ、本人がアスリートの躍動感ある写真を撮影する目的だったとしても、撮影された人が不快に感じるような写真を撮影した場合には、その精神的苦痛を賠償するための慰謝料を支払う義務が、認められる可能性があるでしょう。

新設された撮影罪では、アスリートを撮影すること自体を禁じられているわけではありませんが、無用なトラブルを起こさないよう、撮影する際には十分気をつけてください。

撮影罪で逮捕されたら

撮影罪は、被害者から被害届が出ていなくても逮捕、起訴できる犯罪です。
そのため、盗撮行為が撮影罪に該当すると捜査当局が判断した場合には、そのまま放っておくと逮捕、身柄を拘束されてしまう可能性があります。

逮捕されてしまうと、一定期間社会生活から隔離されてしまい、最悪の場合、刑事裁判にかけられて有罪判決を受けてしまう可能性があります。前科、とくに性犯罪の前科がついてしまった場合、そのことが噂されると日常生活が送りづらくなってしまう可能性が高いだけでなく、就職や結婚、家族がいじめや差別の対象になってしまう可能性もあるでしょう。

被害者との示談を迅速にまとめる

もし、撮影罪で逮捕されてしまった場合には、刑事事件に強い弁護士に相談し、いち早く被害者と示談を成立させることを心がけてください。

被害者に誠意ある謝罪をしたうえで、必要であれば解決金を支払うなどの対応をすることで、被害届を取り下げてもらったり、被害者はこれ以上の捜査・刑事処分を求めていない旨の「嘆願書」を書いて警察に提出することで、警察による逮捕を免れる事ができます。

示談が成立していれば、仮に逮捕されてしまったとしても、早期釈放や不起訴処分となる確率が高くなるでしょう。

自首する事で減刑される可能性も

盗撮をしてしまったが現行犯では逮捕されなかった場合、自首することで、たとえ起訴されてしまったとしても、減刑される可能性が高まります。

目撃者の存在や街の至る所に防犯カメラが設置されている関係上、どのタイミングで犯行が発覚し、警察が後日逮捕をしに来るかわかりません。

もちろん、性的な画像をパソコンやスマートフォンに保管している場合であれば、そのアクセスログから、撮影罪に該当する性的な画像を盗撮した証拠を、すぐに掴まれてしまうでしょう。

前科をつけないためには刑事事件に強い弁護士に相談を

撮影罪は、これまでの盗撮の罪よりも重い法定刑が規定されているため、重大な事件として逮捕、勾留されるリスクが高まっているといえます。

弁護士であれば、撮影罪で逮捕されないように被害者とスムーズに示談交渉をしたり、たとえ逮捕されてしまったとしても、1日でも早く日常生活を取り戻せるよう、早期釈放や不起訴処分を目指して、効果的な弁護活動をおこなうことができます。

前科がついて、今後の人生に大きな影響を及ぼしてしまう前に、できるだけ早めに刑事事件に注力している弁護士に相談してください。

まとめ

撮影罪のポイントとしては以下の3つが挙げられます。

  1. 全国一律で適用される
  2. 典型的な盗撮行為以外にも、撮影データの提供・保管・送信・記録も処罰の対象となる
  3. 法定刑が厳罰化された

従来は撮影目的やシチュエーションなど適用基準の線引きのあいまいさ・難しさがそのまま逃げ道にもなり得ていた悪質な盗撮に対し、撮影罪の登場により全国一律で厳罰をもって対応できるようになりました。

近年、刑法における不同意わいせつ罪や不同意性交罪等、性犯罪に対する法改正が盛んにおこなわれ、より広範囲の性犯罪行為を処罰し、厳罰化するという流れが強まっています。今回の法改正では、いわゆるアスリートの盗撮に関しては、原則処罰の対象外となりましたが、今回の法改正を皮切りに、今後も盗撮行為を規制する流れは加速していくと思われます。

撮影罪に該当する行為は、被害者に対し強い精神的苦痛や一生消えないトラウマを与えます。盗撮行為をおこなわないようにするのはもちろんですが、スポーツ会場で選手を撮影する際も、十分気をつけるようにしてください。

万が一、撮影罪で逮捕されてしまった場合には、今後の日常生活への影響を最小限にするためにも、できる限り早く刑事事件に強い弁護士に相談することをおすすめします。

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