刑事事件の弁護士を選ぶポイントと良い弁護士とは?

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刑事事件において弁護士を選ぶポイント

日常生活において弁護士と接する機会などそうそうありません。そのためいざ弁護士を頼りたいと思ってもどうすればいいのか分からない人がほとんどだと思います。
さらに弁護士といってもそれぞれに得意不得意の分野があったり、そもそもの実力にも差があったりなど、誰でも呼べれば良いというものでもありません。
そこで、ここでは特に刑事事件において弁護士を呼ぶ場合どのようにして選べば良いのか、また、費用の相場についても紹介していきます。

身柄解放のためあらゆる方法を尽くしてくれるのが良い弁護士

警察や検察からすれば、被疑者を留置場に置いての取り調べは単なる日常ですが、被疑者本人にとっては、ひとたび留置場に入れられれば、日常生活から完全に切り離された、非常に厳しい状況となります。外界との連絡も自分で行えず、仕事をはじめ被疑者が被る社会的な損失は只事ではすみません。

こうした状況下、損失を最小限に留めるために、刑事弁護を受任した弁護士が最初に行うのが、被疑者の身柄解放になります。

具体的に言えば、弁護士は

  • 勾留理由開示請求
  • 勾留に対する準抗告
  • 勾留取り消し請求
  • 勾留の執行停止請求
  • 保釈請求

などの法的手続きをすることで、身柄を拘束された被疑者(被告人)の身柄開放のために努力します。

もちろん、これらの手続きをしたからといって、必ず身柄が解放されるとは限りません。
多くの場合「逮捕」→「勾留」→「起訴勾留」と身柄拘束が続き、「保釈」でようやく逮捕・勾留が解かれ、日常に戻ることができるパターンが普通です。

しかし事件の性質や弁護人の腕次第では、起訴前勾留の段階で身柄が解放されることもあります。
被疑者の利益を第一に考え、身柄開放のためにありとあらゆる努力をしてくれるのが良い弁護士だと言えるでしょう。

弁護士がしてくれること

刑事事件においては弁護士にしかできないことは多く、一般人である家族等の助けだけではどうしようもないこともあります。
具体的に、弁護士にはどのようなことができるのか知っておくと依頼の重要性を理解できるでしょう。

起訴前

弁護士は裁判で弁護活動を行う印象が強いと思います。しかしその活動の幅は広く、逮捕直後からその有用性は高い存在と言えます。可能な状況であれば逮捕の前からも相談しておくと良いかもしれません。

起訴前の相談で万一の逮捕後の対応がスムーズに

例えば現行犯逮捕でなければすぐに逮捕されることはなく、通常しばらく日数が経過してからの逮捕となります。出頭を考えている場合や、後日逮捕されそうと思うのであればあらかじめ弁護士を探し、相談しておくとその後の対応もスムーズにいくことでしょう。より良い結果を得ることができるかもしれません。

逮捕直後は家族も面会できない!会えるのは弁護士だけ

逮捕直後、身柄拘束をされると家族であっても面会することは難しくなります。
しかし弁護士はほぼ自由に面会し、話すことができますので、家族との情報伝達なども代わりにしてくれるかもしれません。また、拘束後は唯一会える味方ですので精神的なサポートにもなってくれるでしょう。

捜査機関の取り調べに対してベストな対応を教えてくれる

捜査機関の取調べに対してどのように対応するのがベストか教えてくれます。取調べにおいて不利益な供述をさせられ、これを供述調書として作成されてしまうとその後刑事裁判となった際、不利になってしまいます。
下手に自分の判断だけで行動すると起訴されてしまう、有罪になってしまう、重い刑罰を科せられてしまう、執行猶予も得られない、などといったことにもなりかねません。

弁護士は本人の代わりに証拠収集・示談交渉を進められる

また、拘束されていると自分で自分にとって有利な証拠を集めることもできません。
弁護士は本人の代わりに証拠の収集活動もしてくれます。例えば有利に働く証言をしてくれる証人を探したり、被害者との示談交渉などをしたりするのも弁護士の重要な役割です。示談を成立させることができれば、検察側も被害者が事件についてすでに加害者を許していると判断することができ、不起訴処分を得ることもできる可能性が上がるのです。

起訴後

身柄解放に向けて釈放や保釈を働きかけてもらえる

起訴前にも言えることですが、起訴処分となった段階では被疑者ないし被告人は勾留されている場合もあります。
これは逮捕とは形式的に異なる比較的長期の身柄拘束です。起訴前だけでも延長含め最大20日間に及びます。起訴後もさらに長期に渡り勾留することは可能です。
弁護士に頼めば、これを止めてもらうよう働きかけてもらうこともできます。不当な勾留という可能性もありますので、釈放するよう請求してもらうのです。

または、起訴後であれば保釈という方法もあります。
これは保釈金を裁判所に預けることで代わりに身柄を釈放してもらえるという制度です。誰もが釈放してもらえるわけではありませんが、これが可能な場合には数百万円程度を用意することで裁判終了まで自宅で過ごすこともできるようになります。この保釈請求なども弁護士に頼めます。

刑事裁判に対応してもらえる

そして刑事裁判においては、その戦略・方針を立て、裁判所に提出する書面や証拠の準備、法廷での弁護活動など、専門家でなければ難しい仕事をしてもらえます。無罪の主張や、有罪を認めている場合でも刑を軽くしてもらえるような活動を行います。

刑事事件に強い弁護士を選ぼう

弁護士の仕事は、多岐にわたるため離婚事案や相続事案ばかりを取り扱っている弁護士だと、スムーズにいかないケースもあります。いくら相性が良くてもしっかりと弁護してくれる弁護士でなくては話になりません。

  • 相性のよい弁護士
  • 刑事事件を得意とする(強い)弁護士

を選ぶようにしましょう。

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