盗撮で逮捕されたら弁護士に相談!知るべき10のポイントと慰謝料相場を解説
- 2024年7月16日
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盗撮で逮捕された場合、ニュースやネットの話題でもご存知の通り、自身で出来る対策は非常に限られています。
一切の連絡手段を奪われるため、盗撮で逮捕された場合に最も効果的な対処法は弁護士に相談する方法です。
以下ではそんな当厚手逮捕された時に、弁護士に相談をする前に知っておきたいポイントや慰謝料の相場などを解説しています。
まず始めに、盗撮はどんな罪で逮捕されるのか
公共の場所での盗撮は迷惑防止条例違反
公共の場所で、人が隠している部分を盗撮したり、覗き見をしたりした場合には、各都道府県の定める迷惑防止条例で規定される「粗暴行為」に該当するとして、逮捕される可能性があります。典型的な盗撮・覗き行為としては、例えば、電車の中でスカートの中を撮影するようなものや、女子更衣室を覗き見るようなものなどが挙げられます
「公共の場所」とは、公共の場所や乗り物はもちろん、都道府県の条例によっては、公衆便所や公衆浴場での盗撮・覗きを禁止していたり、さらに、公共の場所以外の住居や浴場、トイレなどを盗撮する行為を、条例で規制していたりする自治体も増えてきています。
ただ、ここで注意が必要なのは、各都道府県で規制内容が若干異なるということです。先程も説明しましたが、近年では盗撮・覗きを簡単に行える状況になっており、盗撮などが増加傾向にあることを踏まえて、都道府県ごとに取り組み具合に程度差が生まれているのが実情です。
各都道府県の条例でどこまでが規制されているのか確認するのは非常に重要です。東京都の迷惑防止条例では下記のように定められており、違反すると1年以下の懲役、または100万円以下の罰金に処されることになります。
東京都 迷惑防止条例
第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、次に掲げるものをしてはならない。
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
公共の場所以外での盗撮は軽犯罪法違反
公共の場所以外を盗撮する行為は、軽犯罪法の「覗き見の罪」に該当するとして逮捕されます。「公共の場所以外」とは、住居や浴場、更衣室やトイレなどのことです。住居内を覗くことだけでも、覗き見の罪に該当するということです。
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
軽犯罪法では、盗撮と覗き見がどちらも同じ罪で処理されることになります。後ほどまとめて紹介しますが、軽犯罪法違反の罰則は、迷惑防止条例違反の罰則に比べて軽い内容となっています。つまり、「公共の場所以外での盗撮行為」に対する処罰が甘くなってしまっているという実情があるのです。これに対する問題意識から、迷惑防止条例の規制範囲を拡大する動きも生まれており、東京都の条例では住居などの盗撮も、迷惑防止条例違反として罰せられるようになっています。
盗撮では建造物等侵入罪も成立する
盗撮を、どこでどのように行ったのかにもよりますが、例えば、無断で人の家の庭に隠れて着替えている様子を盗撮を行った場合や、学校の女子更衣室や公衆浴場の更衣室に忍び込んでカメラを設置して盗撮を行った場合など、勝手に住居や学校などの私有地に入った行為が犯罪として取り扱われ、刑法で定められる建造物等侵入罪に該当することになります。
これらの場合には、迷惑防止条例違反もしくは軽犯罪法違反に加えて、建造物等侵入罪もあわせての逮捕となってしまいます。
盗撮で逮捕された場合に受ける刑罰
迷惑防止条例違反で逮捕された場合は、都道府県ごとに規制範囲も刑罰内容も異なってきます。1年以下の懲役または100万円以下の罰金、というような刑罰内容が一般的になります。
軽犯罪法違反で逮捕された場合は、拘留または科料の処分となり、拘留は1日以上30日未満の範囲で身体拘束をされます。また、科料は1,000円以上1万円未満で金銭を納付しなければなりません。迷惑防止条例違反と比べると量刑が軽く、大きな差があることになります。
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建造物等侵入罪の場合には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。ちょっと入っただけで盗撮自体の直接的な罪じゃないのに、と思われるかもしれませんが、建造物等侵入罪は非常に重い刑罰を与えられる可能性のある犯罪であることにご注意下さい。ここまで説明した刑罰をまとめると、下の表のようになります。
懲役・拘留 | 罰金・科料 | |
---|---|---|
迷惑防止条例違反 | 1年以下 | 100万円以下 |
軽犯罪法違反 | 1日以上30日未満 | 1,000円以上1万円未満 |
建造物等侵入罪 | 3年以下 | 300万円以下 |
盗撮で家族など身近な人が逮捕された場合
身柄拘束された本人と外部との連絡
盗撮で逮捕されると、逮捕から勾留されるまでの間は、家族との面会も原則としてできません。勾留決定がされた後であれば、家族との面会も可能になりますが、逃亡を図る疑いや、証拠隠滅する疑いがあれば接見禁止にされる場合もあります。また、逮捕された被疑者については、電話やメール等で外部と連絡を取ることはできませんので、外部との連絡をとるためには面会がとても重要になります。
盗撮で身近な人が逮捕されたら弁護士に相談!
弁護人依頼権は憲法で保障されている重要な権利で、逮捕された被疑者にとって、唯一の味方とも言えるのが弁護士です。弁護士であれば、立会人がいなくても逮捕された被疑者に合うことができ、書類や物の授受もできます。弁護士の接見の中でも、特に初回の接見については弁護人の選任を目的としたり、取調べにあたり助言を得たりする最初の機会ですのでとても重要です。
弁護人の選任というのが、ここからの進展に大きな影響を与えますので、盗撮事件に強い弁護士を探して、相談することが重要になってきます。
盗撮で逮捕されてから刑罰確定するまでの流れ
盗撮で逮捕されてしまった後、どのような流れで手続が進行していくのかご説明します。逮捕されたときに、自分の身柄がその後どのように扱われていくのか分からないままだと不安が募るばかりですし、対処すべきポイントで何もできずに手続が経過してしまうリスクを負うだけです。ここでは、逮捕されてから刑が確定するまでの流れを簡単に紹介します。
逮捕
逮捕といってもいくつか種類があり、通常逮捕、現行犯逮捕、準現行犯逮捕、緊急逮捕の4種類があります。
通常逮捕 | 事前に令状請求する通常の逮捕 |
---|---|
緊急逮捕 | 令状請求する時間がなく逮捕後に令状請求をする |
準現行犯逮捕 | 令状不要 |
現行犯逮捕 | 令状不要 |
盗撮で逮捕される場合の多くが現行犯逮捕です。現行犯逮捕をされると、身柄はそのまま警察署に移され、一定期間、外部との連絡を取ることができなくなってしまいます。もちろん、警察から家族に連絡がいくのですが、本人とは直接面会をすることもできなくなってしまいますので、現実的には弁護士に依頼しなければならなくなります。
もちろん、後日に通常逮捕されるということも充分にありえることです。例えば、電車内で盗撮行為が発覚したとしても、駅に到着した途端逃げてしまった、というようなケースで、監視カメラの映像や目撃者の証言などから、後日警察が自宅へ直接やってきて、通常逮捕されることになります。
勾留請求まで
盗撮で逮捕されると、警察と検察からの取調べを最大で72時間受けることになり、72時間ずっと取調べを受け続けるわけではありませんが、もちろんその間に自宅に帰ることなどはできません。この間に、更に取調べをする必要があるかを検察官が判断し、必要であると判断されると、裁判所に対して勾留請求がなされます。勾留請求が認められると、そこから最低10日間、最大で20日間、身柄拘束の上、取調べを受けなければいけません。
後述するように、盗撮で逮捕された場合には、とにかく早い段階で被害者との示談をまとめることが重要になります。逮捕されて何もしないまま過ごしていると、あっという間に最大で23日間の身柄拘束を強いられてしまいます。
勾留
検察官が被疑者を拘留する必要があると考えた場合、裁判官に勾留請求をし、勾留請求を受けた裁判官によって、勾留するかどうかの決定が下されます。もしも、勾留の理由があると判断がされればすぐに勾留状が発行され、勾留の理由がないと判断された場合には釈放されることになります。
勾留期間は原則として10日と定められており、勾留請求の日から10日以内に事件が起訴されない場合には、被疑者は釈放されることになります。ただし、やむを得ない理由がある場合には、さらに10日間の勾留延長がされる場合もあります。そのため、盗撮で逮捕されると、取り調べなども含めると最大で23日間身柄を拘束される可能性もあるということになります。
起訴から判決まで
勾留されている期間内に、刑事裁判にかける必要があるか、つまり起訴するかどうかを検察官が判断することになります。起訴された場合、裁判では99%の確率で有罪の判断をされる日本の司法状況を踏まえると、ほぼ確実に前科がつくことになります。これに対して、不起訴処分になれば、この段階で事件が終了しますので、前科がつくこともありません。
ここが一番の分岐点とも言えるでしょう。前科がつくのかどうかは、今後の社会生活を営む上で非常に重要なポイントです。何より大切なのは、不起訴処分に持ち込むことです。ここでも、被害者との示談が成立しているかどうかが判断を左右する事情となります。
また、起訴されてしまった場合であっても、略式裁判を経て罰金刑ですむのか、あるいは保釈申請も通らず実刑判決まで言い渡されることになるのか、いくつかのパターンがあります。ただし、どちらにしても前科がつくことに違いはなく、罰金刑であってもあくまで前科として残ることになります。
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盗撮で逮捕された場合の生活への影響
盗撮で逮捕されると、社会生活にも大きな影響を与えることになります。ここでは、盗撮で逮捕された場合の、人生への影響をまとめます。
職場や学校への影響
盗撮で逮捕された場合には、最大で23日もの身柄拘束をされる可能性があり、その間無断で職場や学校を休めばそれだけで懲戒解雇や退学になる可能性もあります。身柄拘束をなるべく短く済ませることで、影響を軽減することができますので、職場や学校への対応も含めて、なるべく早く弁護士に相談を行うことが重要になります。
就職への影響
就職活動で履歴書を提出するときに、前科や逮捕歴を書く必要はありませんが、場合によっては面談で聞かれる可能性もありますし、そこで嘘を言ったとしても、後で逮捕歴などを知られてしまい、内定取消しになる可能性もあります。リスクを少しでも避けるために、不起訴を勝ち取り、前科がつかないように弁護士に依頼して対応してもらうことが得策でしょう。
結婚への影響
法的には結婚はお互いの合意さえあれば成立しますが、実際には親や周囲の意見も影響するでしょう。そうなると逮捕の影響はどうしても結婚をする際にも出てきます。婚約者が、盗撮で逮捕された人と結婚することを嫌がる可能性もありますし、婚約者の親が、逮捕されたことがある人とは結婚させられないというかもしれません。
逮捕されたことがあるということは、簡単に他人に知られることではありませんが、結婚前に興信所などに依頼をして、結婚相手の身辺調査をする場合もあり、そのような場合に隠していた逮捕歴が知られてしまい、結婚が破談になる可能性もあります。
盗撮で逮捕された場合の示談交渉の流れ
不起訴を目指すためにも、盗撮で逮捕された場合は、まず出来るだけ早く示談交渉に入ることが大切です。そこで、ここからは、実際の示談交渉がどのような流れで進むのかをご紹介致します。
まずは弁護士への依頼
逮捕されたら当たり前のように弁護士がつくわけではありません。自分から依頼をしなければ、弁護士の助けを受けることはできません。
1つの方法は、当番弁護士制度を利用することです。各都道府県の弁護士会が用意している制度で、逮捕された段階で警察官に対して「当番弁護士をお願いしたい」旨を伝えると、当番弁護士を派遣してくれます。被疑者本人が依頼をできるという点でメリットでしょう。ただし、当番制ですので、頼りがいのある弁護士がやってくるかは分かりません。おすすめするのは次に紹介する方法です。
2つ目の方法は、ご家族が弁護士を探して依頼するという方法です。当番弁護士ではどうしても不安が残りますので、盗撮などの刑事事件に強い弁護士をご家族で探されることをおすすめします。盗撮で逮捕された場合には、被害者側とのコンタクトをいかにスムーズにとるかが焦点となります。ノウハウのある弁護士に依頼した方が、やはり確実性は高まると言えるでしょう。
被害者への接触から合意に至るまで
示談交渉は弁護士が被害者の連絡先を得るところから始まります。弁護士が被害者の連絡先を得ることができれば、弁護士から被害者に連絡をし、示談交渉に伺いたい旨を伝えて了承を得ることができれば、示談交渉が進んでいきます。示談交渉は、被害者が弁護士事務所に来る場合もあれば、弁護士から出向くこともあります。
示談金額の相場
一概には言えませんが、盗撮事案での示談金額は、通常10万円~80万円の範囲で合意されることが多いです。示談交渉がまとまった場合、通常は示談書の中で、今後一切民事裁判などで賠償請求をしないという内容も盛り込まれることになります。そこで、示談金額もおおよそ民事裁判で認められる程度か、あるいはそれよりも若干高額に落ち着くことになります。
ただ、示談の成立が不起訴処分を勝ち取るために重要になりますが、示談が成立したからと言って、確実に不起訴処分を得ることができるというわけではありません。盗撮の行為の内容次第では、被害者に示談金を支払って示談が成立したとしても、同時に罰金刑に処せられる可能性も否定できないこともあります。
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被害者側が法外な値段を要求してくる場合
示談交渉をしていると、どうしても金額面で折り合いがつかず、なかなか合意に至らないというケースもありえます。もちろん、加害者側の提示金額が数万円程度で、被害者側がそれに納得しないという場合では、加害者側に原因があると考えられてしまうでしょう。
ただ、加害者側としては数十万円の金額を提示しているにも関わらず、被害者側が数百万円の金額から譲ろうとしない場合でも、示談は成立していないとして一切起訴猶予の判断などで考慮されないのでしょうか。
もちろん、被害者側から数百万円を要求されるに値するだけの理由があるのであれば仕方がないですが、盗撮した画像をインターネット上に掲載して利益を得ていたような場合であるとか、常習的なストーカー行為なども同時にしているような場合などは、被害者側が提示している数百万円という金額に合理性が認められる場合もあるでしょう。
しかし、通常の盗撮事案であれば、数百万円の示談金額には合理性が認められるとは考えにくく、当然請求されている金額を満額支払うことは難しいでしょう。
このような場合には、捜査機関や裁判所に対しては、示談交渉が成立していない理由を丁寧に説明すべきで、場合によりますが起訴判断や量刑判断に影響することもなります。
示談金の支払い
不起訴判断や量刑判断において、「示談が成立した」として加害者にとって有利な要素として考慮されるためには、合意に至って示談書を交わしているだけでは不十分です。合意された額面の金銭を、合意された期日までに、合意された方法で支払い済みでなければなりません。
もちろん、被害者の方が納得しているのであれば、分割払いや、期日をかなり遅らせることも可能です。しかし、最も大切な起訴判断の時までに支払いが完了している状態でなければ、検察官から確実な信頼を得ることは難しくなります。有利な判断がされるために最善を尽くすという意味では、できるだけ早急に、示談金の支払いを済ませておくべきでしょう。
示談書に記載する事柄
加害者として、示談金に関する記載以外に、示談書に記載が欲しい内容があります。
一つ目は、被害者が処罰感情を抱いていないという記載です。起訴判断や、量刑の判断がされる際には、被害者がどの程度怒りを感じているのか、という点が考慮されます。もちろん、被害者が許しているから無罪、ということになるわけではありませんが、それでもなお被害者の許しには一定の意味がありますし、しっかりと量刑などで考慮されることになります。
二つ目は、被害者・加害者間で、今後一切の債権債務関係が発生しないという記載です。せっかく示談も成立して、事件が終了したにも関わらず、後になって「やっぱりもう少し支払ってください」とか、「払い過ぎたから返して下さい」なんてことを言われると示談した意味がなくなってしまいます。民事上も、刑事上も、確実に事件を終了させるために、確実に盛り込んでおかなければならない記載内容となります。
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盗撮で逮捕された場合に弁護士に相談するメリットは?
ここまででも、弁護士への依頼をおすすめしてきましたが、盗撮で逮捕された場合には、「いかに早い段階で弁護士に依頼して動いてもらうか」が重要となります。その理由を簡単に説明します。
不起訴を勝ち取ることができる可能性がある
盗撮事案において、検察官が「不起訴」と判断するのは、全体のうちの約80%です。交通事犯を除く犯罪全体のうち、不起訴率は約55%程度となっており、盗撮事案の場合、不起訴処分を獲得できる可能性が比較的高くなっています。
盗撮事案の場合は、初犯であり、本人も罪を認めていて、示談まで成立しているような場合であれば、不起訴処分になる可能性が十分にあります。盗撮は違法行為でしてはいけないことですが、犯罪の中では比較的軽微な犯罪類型の一つではありますので、前科がつかないように不起訴を目指すことも十分可能です。
社会復帰の可能性を高めるため
現行犯逮捕されて以降は、本人自身が直接外部と連絡を取ることはできずに、何日もの期間が経過することになります。会社勤めをされているのであれば、本人から直接会社に連絡をすることさえ不可能です。ただ、出来るだけ早期に対応をすれば、あるいは会社に逮捕の事実を知られずに事件の終了を迎えることができるかもしれません。
また、もちろん就業規則に基づく会社の判断にもよりますが、弁護士が家族と協力したり、弁護士が直接会社に連絡したりして、会社に上手く対応してくれることによって、解雇という事態を避けられることもあります。
示談は弁護士に任せざるを得ない
不起訴を勝ち取り、前科をつけないために重要になるのが、被害者側との示談ですが、本人や家族だけでは、どうしても示談をまとめる段階に至ることはできません。
なぜなら、公共の場での盗撮の場合、そもそも加害者と被害者の面識がないというケースが大半で、加害者側では、どこの誰と示談をすればよいのか分からない状況のはずです。警察に聞いた場合であっても、性犯罪ということもあって、被害者側の個人情報は、加害者本人に開示されることは考えにくいのです。
ただ、弁護士であれば連絡先を知ることも可能です。捜査機関に対して、示談交渉のために被害者側の連絡先を知りたい旨を伝えると、被害者側に連絡先を教えることの確認を取ってくれます。
あくまでも被害者側の了承が得られた場合だけではありますが、弁護士ならこのような流れで被害者の連絡先を手に入れることができるのです。
もちろん、公共の場所ではないところ、例えば、被害者の自宅を盗撮したような場合などであれば、被害者が誰であるのかを加害者側だけで知ることができるでしょう。ただ、そのような場合であったとしても、慣れない示談交渉を加害者本人がしてしまうのでは、かえって相手を逆上させることになりかねませんし、理不尽な金額を提示される可能性だって否定することはできません。
確実に示談をまとめて、不起訴処分や早期の身柄開放など、ご自身のメリットになるように事を運びたいのであれば、示談交渉のプロである弁護士に任せるべきでしょう。
盗撮で逮捕されて起訴された場合
検察官の起訴判断の際に、不起訴処分を得ることができなければ、残念ながら起訴されることになってしまいます。この段階に至ると、前科がつかないためには無罪判決を獲得するより他ありません。
略式命令請求がされた場合
起訴には「略式命令請求」と「公判請求」の二種類があります。略式命令請求がされた場合には、書面審理だけで判決が下されることになり、必ずしも、皆さんがイメージするような公開の裁判が開かれるというわけではありません。
略式裁判請求がされた場合には、罰金又は科料が言い渡されることになります。公開の裁判まで進むわけではありませんので、早い段階で釈放されることになります。
公判請求された場合
公判請求がされると、ドラマなどでも見かけるようなイメージ通りの裁判が待っていることになります。冒頭手続、証拠調べ、弁論手続の流れを経て、判決が下されることになります。残念ながら、日本の刑事裁判の有罪率は99%となっており、有罪判決を受ける可能性がかなり高いのが実情です。
盗撮で逮捕された場合には、よほど常習性が高いなどの悪質さが認められない限り、基本的には執行猶予がつけられることが多いでしょうが、必ずしも執行猶予がつくとは限りませんので、できるだけ前科が軽いものになるように努力はしなければなりません。
まず大切なのが、保釈請求をすることです。公判手続の間ずっと身柄を拘束された状態でいるのは、精神的にも非常につらいものです。公判準備を入念に行うためにも、保釈申請をして保証金を納付し、早期に釈放してもらえるようにすべきでしょう。
また、ここでも大切なのが、被害者との示談をまとめることです。
不起訴を勝ち取るためにも重要でしたが、判決内容をできるだけ有利なものにするためにも、示談が成立しているかは非常に重要な意味を持ちます。
裁判がはじまった後であっても、被害者からの許しを得られているかどうかは、量刑を大きく左右するものです。起訴判断までに示談をまとめられなければ全く意味がないということはありません。
無罪を狙う場合
盗撮で逮捕されたことが冤罪であって、無罪を主張している場合であれば、捜査段階から否認をしているはずです。その場合には、取調べの時に作成される調書などに安易にサインをしないようにしましょう。
調書にサインをするということは、その調書に記載されている内容を全て認めたということを意味しますので、内容をしっかりと確認した上で、全て納得できる場合のみサインをする、
少しでも引っかかる所があればしっかりと拒絶をする姿勢が大切です。
また、この場合は特に弁護活動が重要となってきます。そもそも犯罪事実がなかったのか、冤罪であるのかを立証するために、じっくりと時間をかけて弁護士と相談をするようにしましょう。
盗撮で逮捕された場合に弁護士がサポートする場面
ここまでは最も大切な示談交渉や、裁判の場面を中心に説明してきましたが、その他にも弁護士が加害者のために活動するポイントがいくつもあります。
いち早く接見に来てくれる
盗撮の容疑で逮捕された加害者側も不安の中に置かれているはずですが、勾留請求がされるまでは家族の面会は認められません。しかし、弁護士なら接見をすることが認められていますので、加害者を安心させて、今後の流れをスムーズに説明しながら、対策を相談することができます。
勾留請求をしないように働きかけることができる
例えば、盗撮をしようとしていたが実際に撮影するには至らなかったような悪質性がそれほど高いとは言えない事件の場合、さらに示談までまとめることが出来ていたのならば、勾留請求をされるまでもなく釈放されることさえ充分にあり得ます。もちろん、逮捕されてから72時間以内に対応できればという話にはなりますが、検察官との面談をするなどすれば決して不可能な話ではありません。
勾留の決定に対して準抗告を申し立てる
検察官の勾留請求に対して下した裁判官の勾留決定を当たり前のように受け入れる必要はありません。早期の身柄開放のためであれば、準抗告を申し立てるという手段も考えられます。状況によっては、身柄が解放されることもあります。そもそも一般の方は準抗告のやり方などは知らないと思われますので、弁護士に依頼すべきでしょう。
勾留期間を短くするように働きかける
当初は勾留されてやむなしという状況であったとしても、証拠がこれ以上出てくる余地がない、示談がまとまる、などの事情があれば、勾留する必要性がなくなっていくこともあります。そのような場合には、10日の勾留期間が満了する前に、勾留の取消しを申し立てることで、身柄の解放を図ることができます。勾留決定に対する準抗告の場合と同様、一般の方には難しいと思われますので、弁護士に依頼する必要があります。
保釈請求をしてくれる
起訴後、判決の言い渡しまで、本来であれば身柄が拘束されたままとなるはずです。しかし、それはあまりに被告人にとって精神的にも、身体的にも厳しいことですので、保釈申請をすることができます。もちろん保釈金は加害者自身、身元引受人で用意する必要がありますが、保釈手続もやはり弁護士に任せるべき手続と言えるでしょう。
会社への対応をしてくれる
逮捕される以上、確実に数日間は仕事を休まざるを得ない状況に追い込まれてしまいます。休む期間が長引くほど復帰するのが難しくなるでしょうし、場合によっては解雇される可能性もあります。
弁護士に依頼すれば、どのような盗撮行為で逮捕されたのか、被害者との示談交渉の展望はどうなのかなど、様々な事情を考慮しながら、今後の捜査に要する時間を予測して、会社にはどこまで伏せておくべきなのか、どのタイミングで言うべきなのか、伝えるとしてもどのような形で伝えるべきなのか、相談することができます。
会社との交渉の窓口にもなってくれますし、就業規則に照らし合わせると解雇事由には該当しないにもかかわらず不当に解雇処分されるようなことになれば、そちらの案件の対処も続けて依頼することも可能です。また、あらかじめ不当な解雇はしないように申し入れておくことも可能です。
盗撮で逮捕されたらすぐに弁護士へ相談するのが重要!
盗撮で逮捕された場合、驚きや不安だけではなく、どうしても諦めの気持ちを生み出してしまうものです。
捕されたときに「これで人生もう終わりだ」などというように、絶望に似た感情になってしまうのも仕方がありませんが、盗撮という犯罪は、殺人罪、強制わいせつ罪などと比べれば、比較的軽微な犯罪として取り扱われていますので、しっかりと反省をして正しい対応をすれば、今後の人生が全て台無しになるというわけではありません。
盗撮で逮捕されたときに、目標とすべきなのは次の2つです。
- できる限り不起訴処分を獲得する
- できる限り量刑を軽くする
この2つが目標で、反省をすることと、被害者との示談を成立させるということが、どちらにも共通して必要なことになります。
できるだけ早い段階で示談をまとめることで、不起訴を勝ち取り前科をつけずに済む可能性が高まりますので、早期に盗撮事件に強い弁護士に相談をしましょう。
逮捕された後の対応は、弁護士しかできないことも多いですので、対応を悩むよりも前に、まずは弁護士にご相談することをおすすめします。
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