検事や裁判官出身の弁護士とも連携し 刑事弁護に奥深くご対応!

虎ノ門法律経済事務所山口支店

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    山口県

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※刑事事件の性質上、対応できないエリアがございます。

虎ノ門法律経済事務所山口支店

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  • 代表者
    金子 好一郎
  • 住所
    〒753-0074 山口県山口市中央五丁目7番3号 山口センタービル2階
  • 最寄駅
    JR山口線山口駅 徒歩14分
  • 電話番号
    050-5267-5479
  • 相談料
    初回無料
  • 着手金
    22万円(税込)~
  • 成功報酬
    22万円(税込)~

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取扱い可能な事案

  • 性犯罪
    痴漢・不同意わいせつ
  • 詐欺罪
    振り込み・投資詐欺
  • 傷害罪
    傷害・傷害致死
  • 薬物犯罪
    覚せい剤・大麻
  • 窃盗罪
    万引・空き巣
  • 暴行罪
    暴行脅迫・強盗致傷
  • 恐喝罪
    脅迫・脅し取り
  • 交通犯罪
    飲酒運転・ひき逃げ
  • 少年犯罪
    保護観察・少年院
  • 殺人罪
    殺人・殺人未遂

対応可能エリア

  • 山口県

虎ノ門法律経済事務所山口支店について

「地元に貢献したい」という思いを胸に活動

迅速に事態に対応し、依頼者の不安を解消する

「虎ノ門法律経済事務所」は、昭和47年に設立され40年以上の実績があり、現在70名以上の弁護士が所属する全国規模の法律事務所です。山口支店は、山口県阿武郡阿武町出身の弁護士・金子好一郎が、東京本店で経験を積んだ後、支店長となって平成28年12月に開設。「地元のために貢献したい」という思いを大事に、地域のあらゆる法律問題に対応しています。

刑事事件は弁護士でなければ扱えない法律の分野であり、私自身大きなやりがいを感じながら日々注力しています。そして刑事事件は何よりも、初動段階での迅速な対応が欠かせません。連絡をいただければできる限りスピーディーに事態に即応し、依頼者の方の不安を解消すべく機動的に動きます。

検事や裁判官の経験を持つ弁護士と連携して対応

当事務所の東京本店には、検事や裁判官の経験を持つ弁護士が複数在籍しており、山口支店とも緊密な協力・連携の体制が確立されています。刑事弁護において、検察官や裁判官の視点を知ることは非常に重要であり、そのノウハウを活用できることは当支店の強みの一つです。

山口支店では、加害者側からのご依頼だけでなく、犯罪の被害を受けた方からのご相談も受け付けています。いずれも初回相談料無料で、平日夜間や土日の相談にも対応しますので、お困りの方は当事務所にご相談下さい。

身体拘束の開始から72時間以内に勾留請求

刑事弁護は初動が肝心であり、時間との勝負がカギ

虎ノ門山口4

刑事事件では逮捕された後、警察官は身体拘束の時点から48時間以内に被疑者や証拠を検察官に送致しなければなりません。送致を受けた検察官は、警察官による身体拘束の開始から72時間以内に裁判所に対して勾留請求をするか、被疑者を釈放するかを決定します。

その際、逮捕直後にいち早く弁護人をつけることができれば、被疑者に適切なアドバイスを与えたり、違法・不当な捜査が行われていないかをチェックするほか、検察官に対して勾留請求の必要がないことを主張して釈放を要求したりすることができます。刑事手続は最初が肝心であり、時間との勝負なのです。

最長20日間の勾留を経た後に検察官が起訴・不起訴を決定

検察官が裁判所に対して勾留を請求し、裁判所が勾留決定をすると、最長10日間の勾留期間が認められることになります。10日後、さらに延長を請求でき、最長10日間の延長が認められます。つまり勾留請求以後、最大で20日間の身体拘束が認められてしまうわけです。

裁判所の勾留決定や勾留延長決定に対しては、異議(準抗告といいます)を申し入れることができますので、ケースによっては勾留期間の満期前での釈放が認められる場合があります。釈放が認められなかった際には、最長20日間の勾留期間を経たあとに、検察官が起訴・不起訴の決定をします。

釈放や不起訴の獲得には早期の示談成立が必要

被害者の感情に寄り添い、迅速&的確に示談交渉を進める

その過程の中で、被害者のある自白事件(本人が罪を認めている事件)において重要なのが、早期の示談成立です。いち早く示談をまとめることで、身体拘束からの早期の釈放や不起訴を勝ち取る確率が大きく高まることになります。

以前手掛けた事件では、依頼者が経済的な事情で示談金があまり払えないという状況があったのですが、私が代理人として誠意をもって粘り強く交渉し、「今後は二度と同じことをしない」と本人に確約させるなど、反省の意を尽くしました。その結果、示談に応じてもらえ、結果的に起訴も見送られる結果となりました。

長期の身体拘束は非常に大きなストレスがかかり、また長期で休むことについて、会社への対応にも限界がありますから、できるだけ早い釈放が望まれることは言うまでもありません。私は被害者への適切な弁済を行い、被害者の感情に寄り添いながら、できるだけ早く示談交渉に取り掛かります。

逮捕後の不安を取り除くためには接見が重要

十分な接見回数が確保できるように努力していく

逮捕後、被疑者や被告人に面会することを接見といいます。弁護人以外の者との接見の際には立会人がつきますが、弁護人の接見には立会人はつきません。そのため、捜査官に気兼ねすることなく何でも相談することができます。

なお、事件によっては、検察官が勾留請求に際して接見禁止処分を求めることがあり、裁判所が勾留決定でこれを認めると、弁護人以外の者との接見はできなくなります。弁護人としては、真実に反する内容を認めないよう、被疑者を心理的にサポートすることが大切です。何よりも今後の見通しをできるだけ明確に示し、依頼者(被疑者)の不安な思いを解消するために、十分な接見回数が確保できるように努力していきます。

起訴後は迅速に保釈請求を実行する

逃亡や証拠隠滅の恐れがない時に保釈が認められる

検察官によって起訴がされると、勾留中の被疑者は被告人となり、身体拘束の状況は自動的に起訴後の勾留に移ります。起訴された後は、保釈によって一時的に外に出ることができるようになる場合があります。保釈が認められる場合には、一定額の保釈保証金を納めた上で、身元引受人が身柄を引き受けることになります。

保釈が認められるかどうかは、嫌疑がかかっている罪の大きさや、予想される刑の重さ、被告人が定職に就いているか、家族と暮らしているかなど、さまざまな要素を考慮して判断されます。私は、保釈は起訴の日か翌日には手続が実行されるよう常に準備。速やかな保釈を実現するためにも、できるだけ早期にご相談いただきたいと思います。

少年事件の弁護にも積極的に対応

少年の将来を親身に考えてくれる弁護士に依頼すべき

満20歳に満たない「少年」は、家庭裁判所の審判に付されます。当支店では、少年事件の弁護についても相談をお受けしています。少年事件で最も重要なのは、少年の将来のことを親身に考え、適切に弁護できる付添人を付けることです。

そのために、信頼のおける弁護士に依頼されることが重要です。当事務所は少年事件についての弁護経験も豊富に有しており、山口支店においても事務所のもつ実績や情報を共有しながら弁護活動に活かしています。どうぞ信頼してお任せください。

虎ノ門法律経済事務所山口支店からのメッセージ

早期の弁護士への相談が自身の身を守ることにつながる

刑事事件で逮捕されることになると、事態は一生を左右する問題へと発展します。だからこそ、できるだけ早期に弁護士に相談されることが絶対に欠かせません。

それによって、最終的な刑の軽減や早期の釈放を実現することはもちろん、逮捕後に今後の見通しを素早く立て、社会的な立場を守るための対策を早急にとることも可能になります。家族や知人が逮捕される事態になれば、とにかく一刻でも早く当支店までご相談ください。

所属弁護士

金子 好一郎(かねこ こういちろう)

金子 好一郎

登録番号 No.52587
所属弁護士会 山口県弁護士会

料金体系

※料金はすべて税込

着手金

内容 金額
起訴前の事件 金22万円~
起訴後の簡明な事件 金33万円~
起訴後の複雑な事件 金44万円~

報酬金

内容 金額
簡明な事件 不起訴・略式命令の場合 金33万円~
執行猶予となった場合 金33万円~
検察官の求刑よりも減刑された場合 金22万円~
無罪の場合 金55万円~
複雑な事件 不起訴・略式命令の場合 金55万円~
執行猶予となった場合 金55万円~
検察官の求刑よりも減刑された場合 金44万円~
無罪の場合 金110万円~

保釈・勾留の執行停止・勾留理由の開示等の申立等

着手金 金11万円~
報酬金 金11万円~

告訴・告発

着手金 金33万円~
報酬金 事件の内容により相談の上決定します。

示談交渉

民事事件の着手金・報酬を基準に取り決めます。

アクセス

山口県山口市中央五丁目7番3号 山口センタービル2階

事務所概要

事務所名 虎ノ門法律経済事務所山口支店
代表者 金子 好一郎
住所 〒753-0074 山口県山口市中央五丁目7番3号 山口センタービル2階
電話番号 050-5267-5479
受付時間 平日9:00〜19:30 土曜10:00〜16:00
定休日 日祝
備考

虎ノ門法律経済事務所山口支店

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スマホ・携帯からも通話可能
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受付時間

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