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赤とんぼ法律事務所

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刑事事件の発生状況

刑事事件の内容

刑事事件の発生状況を見る前に、刑事事件とはどのような事件を指すのかをご説明しましょう。刑事事件とは傷害や強盗、痴漢などの犯罪行為のことです。刑事事件の中でも殺人や強盗、放火、強姦などは凶悪犯と呼ばれます。一方、暴行や傷害(傷害致死を含む)、恐喝、脅迫、凶器準備集合を粗暴犯といいます。また、家屋に侵入して物を盗む行為や自動車泥棒などは窃盗犯と呼び、詐欺、横領、通貨偽造や文書偽造、汚職などは知能犯といいます。賭博やわいせつは風俗犯になります。そのほかに公務執行妨害や住居侵入、器物破損などはその他の刑法犯といいます。

一口に刑事事件と言ってもこのようにさまざまな内容が含まれます。ただ、どれも被害者が加害者を訴えるのではなく、検察(国)が被疑者(犯罪を疑われている人=被告人)を裁判に訴えるという形になります。なお検察は裁判に勝てる見込みがない場合は起訴することはありません。その場合は不起訴処分になります。

民事事件とは

民事事件はお金の貸し借りのトラブル(貸したのに返してもらえないなど)や、浮気した配偶者に慰謝料を請求するなど個人的なトラブルのことをいいます。双方の話し合いで解決できない場合は相手側(被告)に対して裁判を起こすことになります。民事事件は警察も検察も介入しない個人対個人の構図になります。

刑事事件の発生件数

平成26年1年間のデータを見ると、全刑事事件の発生件数は1,212,163件となっています。ここでいう発生件数とは「認知件数」と呼ばれるものです。刑事事件は被害者や目撃者が事件を届け出なければ事件として認知されません。また、届けがあっても警察が事件として受け止めない場合は刑事事件としてカウントされません。そのため、実際は被害者が届け出ていないケースもあると考えられます。

刑事事件の件数は年々減少しています。平成22年は1,604,205件でしたが平成23年は1,502,802件になり、平成24年は1,403,270件、平成25年は1,314,140件となっています。ちなみに平成14年は2,853,739件となっていて、平成26年の2倍以上になっています。約10年間で刑事事件が半減したということは、警察の努力をはじめ各分野の尽力のおかげだといえるでしょう。

ただ近年は凶悪重大事件犯や生活関係事犯(食品表示偽装やヤミ金融事件、リフォーム詐欺、振り込め詐欺など)の犯罪が相次いでいます。また、薬物事犯の増加も現代社会を象徴しているといえます。

都道府県別で刑事事件が多いのは?

大都市圏で多発

平成26年の都道府県別の刑事事件の発生件数(認知件数)を見てみると、もっとも多いのは東京都の160,120件でした。2位は大阪府で148,257件、3位は愛知県で85,037件、4位は埼玉県で76,857件、5位は千葉県で68,026件となっています。東京都は人口が全国トップと多いため、それだけ刑事事件の発生件数も多くなっています。ただ2位以下では神奈川県は人口は全国2位ですが、刑事事件の発生件数は6位と他府県よりも少ないのが特徴です。

また検挙数は東京都がトップですが、2位は神奈川県、3位が大阪府となっています。検挙というのは刑事事件として認知され、被疑者として取り調べを受けたり検察官が裁判所に訴えたりすることをいいます。発生件数(認知件数)が多いのに検挙数が少ないということは、証拠不十分で不起訴になったか、または微罪のため起訴するほどでもないと判断された「起訴猶予」が多いと考えられます。いずれにしても刑事事件は首都圏や大都市圏を中心に多発していることがわかります。
もし、あなたやあなたの身近な人がなんらかの刑事事件の被疑者にされた場合は、弁護士が力になってくれます。泣き寝入りせずに相談してみましょう。

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