不起訴とは?不起訴処分には種類があり前科はつかないが前歴が付く場合も

刑事事件の無料相談ができる弁護士事務所

刑事事件はとにかく初動のスピードが命

べリーベスト法律事務所

電話受付中

  • 相談料
    初回無料
    ※ご本人様・ご家族以外の方、被害者の方は60分1.1万円(税込)となります。
  • 土日
    対応
    可能
  • 夜間
    対応
    可能
  • 夜間
    対応
    全国対応

050-5267-5462タップして無料相談

まずはお電話下さい

平日9:30~21:00 土日9:30~18:00 

※ご相談の内容は弁護士法の守秘義務に基づき、決して口外されません


今すぐ相談可能な弁護士事務所へと繋がります!

人が、何らかの嫌疑をかけられると、逮捕されたり、あるいは在宅のままであったりして「被疑者」という立場となります。被疑者というのは、一般的に言われている「容疑者」のことです。犯罪の嫌疑をかけられている人、という意味です。そして、警察や検察による捜査が終了すると、検察官は、被疑者を「起訴」するかどうかを決定します。

不起訴とは?

不起訴

不起訴とは、検察官が被疑者を起訴しないという決定をすることです。
不起訴処分になると、被疑者は刑事裁判にかけられることがありません。それまで勾留されていた場合にも、身柄を解放されますし、有罪になる可能性も0%となります。

不起訴処分は、晴れて「無罪放免」になるのとほとんど同じです。

起訴されたら、刑事裁判になる

起訴されたら、被疑者は刑事裁判にかかることになり、「被告人」となります。被告人になったら、基本的に裁判所で審理を受けることになり、最終的には裁判官が「判決」を下します。

刑事裁判の判決では、有罪か無罪か及び、有罪になった場合の刑罰の内容が決定されます。日本の刑事裁判では、有罪率が99.9%以上ですから、いったん起訴されてしまったら、ほとんどのケースで有罪になってしまいます。

家族が逮捕されてしまったら、一刻も早く弁護士に相談しましょう。日本では起訴されてしまうと、99.9%が有罪になるというデータもあります。

逮捕後72時間で面会できるのは、弁護士だけです。大切な方が逮捕された場合、すぐにお近くの弁護士へご相談ください。

刑事事件の無料相談ができる弁護士事務所

刑事事件はとにかく初動のスピードが命

べリーベスト法律事務所

電話受付中

  • 相談料
    初回無料
    ※ご本人様・ご家族以外の方、被害者の方は60分1.1万円(税込)となります。
  • 土日
    対応
    可能
  • 夜間
    対応
    可能
  • 夜間
    対応
    全国対応

050-5267-5462タップして無料相談

まずはお電話下さい

平日9:30~21:00 土日9:30~18:00 

※ご相談の内容は弁護士法の守秘義務に基づき、決して口外されません

不起訴処分の種類

ただ、ひと言で「不起訴処分」とは言っても、いろいろな種類があります。それぞれにより、意味合いが異なり、後日被疑者が受ける影響にも違いが発生します。そこで以下では、不起訴処分の種類を確認しましょう。

実は、不起訴処分には、20種類もありますが、主なものは限定されています。

不起訴処分 主なケース

  • 罪とならず
  • 嫌疑なし
  • 嫌疑不十分
  • 親告罪の告訴取り下げ
  • 起訴猶予

罪とならず

1つ目は、「罪とならず」というものです。これは、そもそも犯罪の構成要件に該当しない場合です。通報を受けて、警察が「刑事事件」と判断して検察官に送致したけれども、検察官がよく調べてみると、犯罪が成立していなかった、というパターンです。

夫婦げんかのケース

たとえば、夫婦げんかの場合には、「罪とならず」になることが多いです。夫婦げんかが発生したとき、大騒ぎになるので、近隣住民からしてみると、「大変なことが起こっているのではないか?」と思うことがあります。そこで、110番通報して、警察が駆けつけて、暴行事件として夫などを逮捕してしまいます。

ところが、よく調べてみると、たいしたことのない夫婦げんかで、当人らは仲直りしており、妻も「早く釈放して下さい」などと言います。このようなときには、検察官は「罪とならず」と判断し、不起訴にします。

なお、夫婦げんかだからと言って必ず「罪とならず」になるわけではありません。民事不介入だからといって、何でも許されるわけではないのです。酷いDVのケースなどでは、夫に暴行罪、傷害罪が成立することは十分にありますし、起訴されて有罪になる可能性も高いので、注意しましょう。

正当防衛、緊急避難が成立するケース

この他、正当防衛や緊急避難が成立するので、明らかに犯罪に該当しないケースなどでも「罪とならず」と判断されます。

嫌疑なし

2つ目の不起訴理由として「嫌疑なし」というものがあります。これは、犯罪を認定する証拠がない場合や、人違いのケースです。警察が間違えて逮捕した「誤認逮捕」のケースでも、「嫌疑なし」となります。嫌疑がないのに逮捕してしまったということになりますから、警察にとってはメンツがつぶれてしまう不起訴理由です。

嫌疑不十分

嫌疑不十分というのは、「嫌疑がないわけではないけれども、立証するだけの証拠が不十分」だという意味です。

たとえば、窃盗犯として逮捕してはみたものの、いざ調べてみると、十分な証拠を発見することができず、このまま起訴しても有罪にすることができない場合などに、嫌疑不十分となります。

嫌疑不十分となるのは、身柄事件で多いです。身柄事件では、被疑者の身柄を勾留したまま捜査が進められますが、身柄勾留できる期間は最大23日間に限定されています。この中で、勾留期間は20日間のみですから、その20日の間において、検察官は裁判を維持するだけの証拠を集めないといけません。このタイムリミットが切れてしまったら、被疑者を釈放するか不起訴処分にするしかないのです。

嫌疑不十分となって不起訴になれば、被疑者は同じ罪によって逮捕されることはありません。

親告罪の告訴取り下げ

これも、よくある不起訴理由です。親告罪というのは、被害者による刑事告訴がないと、犯人を処罰できないタイプの犯罪です。たとえば、以下のような罪が、親告罪とされています。

  • 強制わいせつ罪
  • 暴行・脅迫を用いてのわいせつ行為
  • 名誉毀損罪
  • 侮辱罪
  • ストーカー規制法違反
  • 過失傷害罪
  • 器物損壊罪
  • 信書開封・隠匿罪
  • 親族間の窃盗罪
  • 親族間の詐欺罪
  • 親族間の恐喝罪
  • 親族間の横領罪

このような親告罪の場合、被害者がいったん刑事告訴をすると、警察は被疑者を逮捕して送検しますが、その後、被害者の気が変わって告訴を取り下げることがあります。そうすると、親告罪の要件を満たさなくなるので、検察官は被疑者を起訴することができません。よって、親告罪の告訴取り下げがあると、不起訴処分となります。

起訴猶予

もう1つ、必ず覚えておくべき重要な不起訴処分の種類が「起訴猶予」です。これは、犯罪を犯したことが事実であり、その証拠もあるけれども、被害者の年齢や境遇、性格や犯罪の内容、軽重、社会に戻したときの更生可能性などに鑑みて、検察官が裁量によって起訴を見送ることです。たとえば、比較的軽い犯罪で、被害者と示談ができている場合などには、起訴猶予になりやすいです。

実は、不起訴処分の9割以上が起訴猶予です。

起訴猶予の場合、完全に疑いが晴れたわけではない

起訴猶予になった場合、完全に無罪放免になったのではなく、単に「起訴を見送られた」だけであることに注意が必要です。もし、その後に何らかの事情変更があり、「やはり起訴すべきである」と判断されたら、起訴されてしまう可能性があります。

ただ、実際には、起訴猶予となった場合、後日に起訴される、ということは比較的少ないです。そこで、被疑者としては、被害者との示談や被害弁償、贖罪寄付などをして、できるだけ起訴猶予にしてもらうための対処をしておくことが重要です。

不起訴処分の理由は、通知されない

このように、被疑者が不起訴になる理由にはさまざまなものがあります。ただ、こうした不起訴の理由は、被疑者に対し、当然には告知されません。たとえば、被疑者が身柄拘束を受けているとき、不起訴になったら、突然、留置管理係の人から「釈放許可が出たから、帰っていいですよ」と言われて、荷物とともに釈放されることになります。それ以外に、何の説明もありませんし、書類が届くこともありません。

このように、「不起訴処分になりました」ということすらまともに通知されないのですから、不起訴処分の理由が説明されることは、なおさら期待できません。

不起訴処分の理由開示請求の方法

それでは、被疑者が不起訴の理由を知りたいとき、不起訴処分の理由を知る方法はないのでしょうか?

実は、このような場合、実務的には不起訴処分の理由開示請求が認められています。

不起訴処分告知について

まず、刑事訴訟法には、「検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。」という規定があります(刑事訴訟法259条)。そこで、不起訴となった被疑者は、この規定にもとづいて、検察官に対し、「不起訴処分となったこと」を告知させることができます。その告知用の書類のことを、「不起訴処分告知書」と言います。

ただ、この規定には「不起訴の理由を告知しなければならない」とは書かれていません。そこで、法律の字面だけを基準にすると、不起訴の理由を告知させることはできないことになります。

不起訴処分告知請求によって、不起訴理由も告知される

実際には、不起訴理由開示請求をすると、検察官は、文書によって不起訴理由を開示してきます。それを見ると、被疑者がどうして不起訴になったのか、たとえば、嫌疑なしだったのか、嫌疑不十分だったのか、起訴猶予だったのかなどがわかります。

そこで、不起訴理由の開示を受けたい場合には、検察官に対し、「不起訴処分告知書の申請書」を提出します。申請を出さない限り、検察官の方から自然に不起訴処分告知書が交付されることはありません。弁護人を選任していたら、本人が何もしなくても、弁護人が申請してくれます。

被疑者にとって有利な不起訴理由と不利な不起訴理由の種類

不起訴処分の種類にはいろいろなものがありますが、被疑者にとって有利なものと不利なものがあります。以下で、それぞれを確かめましょう。

被害者にとって有利な不起訴理由

被疑者にとって有利な処分理由は、「罪とならず」「嫌疑なし」です。これらの不起訴処分の場合、そもそも被疑者には犯罪が成立していません。逮捕が警察や検察の間違いであり、本人は完全に「シロ」だということです。被疑者には、まったく落ち度がなかったことになりますし、むしろ、無実の罪で疑われてしまった被害者です。

そうなると、被疑者は、どのような場面でも不利益を受けることがありません。たとえば、仕事を解雇されることもありませんし、いったん解雇されてしまったとしても、撤回させることができるでしょう。周囲に不利益な噂が回ってしまっているときにも、きちんと説明をすることにより、誤解が解けます。間違えた捜査機関が悪いのですから、当然です。いわゆる「冤罪」に近い状態となります。

被疑者にとって不利な不起訴理由

次に、被害者にとって不利な不起訴理由がいくつかあります。

嫌疑不十分や親告罪の告訴取り下げ

まず、嫌疑不十分や親告罪の告訴取り下げは、比較的不利です。嫌疑不十分の場合、嫌疑はあるけれども、証拠が不十分ということです。そこで「犯罪を犯している可能性が高いけれども、証拠が足りないだけ」という評価になります。すると、周囲の見る目も厳しくなるでしょう。

親告罪の告訴取り下げの場合には「犯罪を犯しているし、証拠もあるけれど、告訴が取り下げられたので、やむを得ず起訴をしなかった」という意味です。つまり、強制わいせつや親族間窃盗などの犯罪を犯していることは確実なのですから、やはり被疑者に対する評価は厳しくなります。これらの不起訴理由の場合、たとえば、解雇を撤回してもらえるかどうか、定かではありません。

起訴猶予

中でも、被疑者にとって不利益になる可能性があるものが「起訴猶予」です。この場合、犯罪の証拠も揃っているけれども、諸般の事情により、検察官の裁量で起訴を見送ってもらっただけです。そこで、世間からは「犯罪者」とみなされる可能性も高いですし、後日、事情の変化などによっては、起訴されてしまう可能性もあります。

どちらにしても、起訴されるよりは有利

このように、被疑者にとって有利な理由と不利な理由がありますが、不起訴処分となった場合、少なくとも起訴されるより良いことは確実です。起訴猶予であっても嫌疑不十分の場合であっても、起訴されなければ裁判になりませんし、前科もつかないからです。身柄も早期に釈放されます。

起訴されたら、身柄拘束が続いたままになりますし、有罪率が99.9%以上になりますから、起訴されるのとされないので、雲泥の差があります。

そこで、被疑者となったら、不起訴処分を勝ち取るために、できうる限りの対応をすべきです。

[cvkeiji]

不起訴処分の記録は「前歴」となる

被疑者が不起訴処分となったら、刑事裁判になることはありませんが、何らかの記録が残ることがあるのでしょうか?

不起訴処分となった場合、有罪にはなりませんから「前科」はつきません。ただし捜査の対象となったことにより、「前歴」という記録が残ります。

前科や前歴の情報は、検察庁のデータベースで管理されることになります。一般人は開示請求することができませんし、公開されることもありませんが、捜査機関が照会すると、すぐにわかってしまいます。そこで、将来何らかの犯罪の嫌疑をかけられたときに前科前歴の照会をされると、過去の不起訴処分が判明して、不利益に考慮される可能性もあります。

不起訴処分と無罪の違い

不起訴処分になった場合、起訴猶予以外のケースでは、再度同じ罪で起訴される可能性はありません。また、無罪になった場合にも、同じ罪で再び裁かれる可能性がなくなります。このように、不起訴処分になった場合も無罪になった場合にも、「その罪で裁かれなくなる」という効果が同じなので、混同されることが多いです。

不起訴処分の場合、裁判が行われない

しかし、不起訴処分と無罪は、全く異なる処分です。不起訴になると、そもそも刑事裁判が行われません。そこで、審理を経た後、裁判官の判断によって「無罪」とされる場合とは、全く異なります。

不起訴処分は、犯罪が成立している可能性がある

また、不起訴処分の場合「罪とならず」や「嫌疑なし」の場合にはそもそも犯罪が成立していませんが、それ以外の理由の場合、「犯罪は成立している」可能性が残ります。無罪の場合には、完全に罪を犯していない、100%シロということですから、不起訴処分とは意味合いを異にします。

不起訴処分は、前歴の記録が残る

さらに、起訴猶予の場合には、前歴の記録が残ってしまいます。後に別件で捜査されたときには、起訴猶予の記録を参照されて、不利に働く可能性があります。これに対し、無罪の場合には、前科も前歴も残らないので、後にどのようなことがあっても、不利になることがありません。

このように、無罪になると、前科どころか前歴も残らず、完全にシロということですから、不起訴処分より良い結果だとも言えます。ただ、実際には、日本の刑事裁判では有罪率が99.9%であり、無罪を獲得することは非常に難しくなっています。そのことを考えると、「そもそも起訴を避ける(=前科を避ける)」という不起訴処分の獲得を目指す方が、現実的な対処方法と言えるのです。

不起訴処分を獲得する方法

それでは、不起訴処分を獲得するためには、具体的にどのような対応をすれば良いのでしょうか?以下で、パターン別の対処方法をご紹介します。

否認している場合

否認しているなら、否認を貫くことが重要

否認している場合には、とにかく否認を通すことです。つまり、「認めている」と捉えられる可能性のある、自白の供述調書を取られないことが重要です。

否認していると、逮捕勾留される可能性が高いですし、身柄拘束中、厳しい取り調べが続くことも多いです。そこで、当初は否認していても、途中で認めてしまったり、認めるニュアンスの供述調書を取られてしまったりすることが多いです。いったんこうした調書を取られると、検察官は「証拠を得た」ことになりますから、起訴する可能性が高くなります。また、刑事裁判の中で、調書を理由として「有罪」になってしまう可能性も高まります。

そこで、否認しているなら、最後まで否認を貫き通すことが重要です。自分では否認しているつもりでも、認めたようなニュアンスの調書を取られることもあるので、供述調書には、一切署名指印しない、というのも1つの有効な対処方法となります。

被疑者1人では、否認を貫くことが難しい

ただ、否認しているときの捜査官による取り調べは、かなり厳しくなりがちなので、被疑者1人では耐えがたくなってくるものです。捜査官から、「話さないといつまでも出られない」「家族とも一生会えない。見捨てられる」などと言われて追い込まれるケースもあります。

弁護士に依頼すると、否認を貫く力を得ることができる

そこで、否認を最後まで貫き通すためには、弁護士に依頼することが重要です。弁護士に依頼すると、いつでも弁護士に接見に来てもらうことができますし、弁護士から励ましてもらうこともできます。弁護士に家族と連絡を取ってもらい、家族の状況や職場の状況を伝え聞くことで、安心することもできます。このことにより、辛い取り調べにも耐えていく力を得ることができるのです。

また、捜査官から不当な取り調べや有形力の行使があったら、弁護士の方から抗議をすることもできますし、悪質な場合には証拠排除の申立をすることも可能です。

そこで、否認事件では、必ず早期に弁護士をつけましょう。いったん調書を取られてしまったら、なかったことにはできないので、調書を取られる前に早めに刑事弁護が得意な弁護士を探しましょう。

被害者がいる場合(認めているケース)

被害者と示談ができると、不起訴処分の可能性が高まる

次に、被害者がいる場合で、被疑者が犯罪を認めている場合の不起訴処分の獲得方法です。この場合には、被害者と示談を成立させることと、嘆願書を取得することが重要です。刑事手続では、被害者の被害感情や、民事賠償の有無・程度が非常に大きく考慮されます。被害者と示談ができていて、きちんと賠償金の支払いを終えていたら、かなり処分を軽くしてもらうことができるのです。また、被害者が、被疑者を宥恕(許していること)している場合や、被害者が被疑者の処分を軽くしてほしいと望んでいる場合にも、被疑者の処分は非常に軽くなりやすいです。

そこで、被害者がいる事件では、なるべく早期に被害者との示談交渉を開始して、勾留期間が切れるまでに示談を成立させてしまうことが大切です。勾留期間は20日間しかありませんから、とにかく急ぐことです。

示談交渉は、弁護士に依頼すべき

ただ、被疑者本人や家族は、被害者の連絡先を知らないことも多いですし、被疑者や被疑者の家族が連絡を入れても被害者が示談に応じない可能性が高いので、示談交渉は、必ず弁護士に依頼すべきです。

弁護士であれば、検察官に被害者の連絡先を確認して、弁護人として被害者に連絡を入れて、示談を進めることができます。第三者として、客観的に被疑者の状況や反省の程度を伝え、被害者の情報は被疑者に絶対に伝えないと約束することで、被害者も安心できるので、示談を進めやすくなります。

また、弁護士であれば、法律的に有効な「示談書」を作成して、被害者に署名押印してもらい、示談を証拠化することができます。同時に、嘆願書を作成して被害者に署名押印を依頼することにより、嘆願書を作成することもできますし、示談書や嘆願書を検察官に送付して、不起訴処分とするように交渉することも可能です。

被害者がいる事件で逮捕されたり送検されたりした場合には、できるだけ早く弁護士に依頼しましょう。

被害者がいない場合(認めているケース)

薬物犯罪など、被害者がいない犯罪があります。この場合に不起訴に持ち込むためには、被疑者がしっかりと反省していること、被疑事実が軽微であることなどを主張することが重要です。たとえば、大麻取締法違反の場合、初犯で所持していた大麻の量が少なかった場合などには、かなり不起訴になりやすいです。

また、贖罪寄付をするのも、1つの方法です。贖罪寄付、というのは、被害者がいない犯罪や被害者と示談ができない犯罪などにおいて、被疑者や被告人が、公益活動をしている団体などに寄付をすることです。このことにより、反省の気持ちと罪を償いたいという意思を示します。たとえば、弁護士会などでも贖罪寄付を受け付けています。

脱税や覚せい剤取締法違反、道路交通法違反やその他の被害者がいない犯罪などでは、担当弁護士とよく相談をして、贖罪寄付を検討すると良いでしょう。

不起訴処分を獲得するためには、早期に弁護士に相談しましょう

犯罪の嫌疑をかけられて逮捕されたり送検されたりした場合、起訴されてしまったら、99.9%以上の確率で有罪となってしまいます。有罪になると、一生消えない前科がつきます。そのような不利益を避けるためには、不起訴処分を獲得することが重要です。

不起訴処分にはいくつか種類がありますが、どのような理由であっても、とりあえず起訴を避けられるなら、起訴されるよりはるかに有利です。不起訴処分を避けるためには、とにかく早めに弁護士に依頼しましょう。
自分が犯罪の疑いをかけられたときや、ご家族が逮捕されたときには、お早めに刑事事件に強い弁護士を探して、刑事弁護を依頼することをお勧めします。

刑事事件の無料相談ができる弁護士事務所

刑事事件はとにかく初動のスピードが命

べリーベスト法律事務所

電話受付中

  • 相談料
    初回無料
    ※ご本人様・ご家族以外の方、被害者の方は60分1.1万円(税込)となります。
  • 土日
    対応
    可能
  • 夜間
    対応
    可能
  • 夜間
    対応
    全国対応

050-5267-5462タップして無料相談

まずはお電話下さい

平日9:30~21:00 土日9:30~18:00 

※ご相談の内容は弁護士法の守秘義務に基づき、決して口外されません

逮捕後72時間で自由に面会できるのは弁護士だけ!

ご自身・ご家族やご友人が
逮捕されてしまったら、今すぐ弁護士にご相談を!

このようなことでお困りですか?

  • 身に覚えがないのに警察に呼ばれてしまった
  • 逮捕されたことで解雇されたり、退学になるのは困る
  • 今すぐ釈放してほしい
  • 被害者の方と早期に示談したい
  • 事件の前科逮捕歴を残したくない
  • なんとかして不起訴の可能性を少しでも上げたい

刑事事件に強い弁護士を探す

都道府県から弁護士を探す

北海道・東北地方
関東
中部
関西
中国・四国
九州

関連記事

刑事事件に強い弁護士
全国75拠点以上。約350名の弁護士が365日対応【元検事の弁護士が所属】