容疑者と被疑者の違いとは?被疑者から被告人に呼び名が変わる流れ

辞書

近頃の刑事ドラマや小説は、以前よりも専門的な表現が増えてきました。ですから「被疑者」や「送検」なんて言葉もなんとなく意味をご存知の方も多いでしょう。

しかし現実の刑事手続きは、法律用語が飛び交う世界です。そんな用語の意味を正しく理解していると、いざ刑事事件に巻き込まれてしまった場合、弁護士との会話も円滑に進みます。

ここで紹介する用語の意味を、本当の意味で活用する機会など、一生訪れない方が幸せですが、TVの刑事ドラマでツッコミを入れる時にも役立つかもしれません。

「犯人」を表す言葉とは「容疑者」?「被疑者」?

「犯人」というのは、実際に犯罪を犯した人のことです。ただ刑事手続きでは、事件を引き起こした人を「犯人」と呼ぶことは滅多にありません。

「犯人」というのは、警察などの捜査機関が事件を認知し、まだそれを行った人物を特定出来ていない場合、身内で交わされる呼び名のようです。

そして捜査が進んで、怪しい人物が浮かんできたら、その人物を「容疑者」と呼びます。これも警察内で使われる呼び名で、実際に容疑が固まり、逮捕するなどして警察として、その人物が犯人であると確信した場合は「被疑者」と呼ぶわけです。

ただマスコミは、警察が「被疑者」と呼んでいる人物を「容疑者」と呼んで報道します。

容疑者はマスコミが作った言葉

これは「容疑者」という言葉自体が、マスコミで生まれた言葉だからです。

本来警察に犯人だと思われて逮捕された被疑者は、文字通り“疑いを被った者”になります。ただ被疑者という言葉は「被害者」と読み方も字面もよく似ていて、紛らわしいわけです。

そんな理由からマスコミが「容疑者」という言葉を生み出し、警察も被疑者よりも疑いの浅い、なんとなく怪しい人物を内輪で容疑者と呼ぶようになったと言われています。

逮捕後に呼び名は変わっていく「被疑者から被告人に」

警察をはじめとした捜査機関に逮捕された「被疑者」は、警察や検察の取調べをうけて、起訴されてしまうと、その呼び名は「被告人」に変わります。“告発された者”という意味ですが、被告人になった時点で普通は警察の留置場から、法務省が所轄する「拘置所」という刑事施設に身柄が移されます。

そんな被告人が裁判で有罪判決が下され、懲役や禁錮など刑務所で刑罰をうける立場になると、今度は「受刑者」と呼ばれるようになります。

ちなみに拘置所には、裁判が継続中の被告人と、すでに裁判で刑が確定している受刑者が混在しています。それを区別するために、刑が確定していない被告人を「未決囚」、刑が確定した受刑者を「既決囚」と呼びます。

ただ刑の執行を、現在進行形で受けている者だけを既決囚と呼びますので、事実上刑の執行がまだ行われていない「死刑囚」は未決囚として扱われます。

前科者・・・とは呼ばれない?

そして受刑者が刑期を終えて出所すると、最終的に「前科者」…とは呼ばれません。

近代司法は罪を償えば「普通の人」になります。世の中には異なる司法価値観を持っている方も少なくありませんので、後ろ指を指される事もあるかもしれませんが、再犯せずまっとうに生きれば、卑屈なる事はありません。

前科がつくことは事実ですが、前科は一定期間犯罪を犯さなければ、消えるシステムになってるのが近代司法のルールです。

逮捕後72時間で自由に面会できるのは弁護士だけ!

ご自身・ご家族やご友人が
逮捕されてしまったら、今すぐ弁護士にご相談を!

このようなことでお困りですか?

  • 身に覚えがないのに警察に呼ばれてしまった
  • 逮捕されたことで解雇されたり、退学になるのは困る
  • 今すぐ釈放してほしい
  • 被害者の方と早期に示談したい
  • 事件の前科逮捕歴を残したくない
  • なんとかして不起訴の可能性を少しでも上げたい

刑事事件に強い弁護士を探す

都道府県から弁護士を探す

北海道・東北地方
関東
中部
関西
中国・四国
九州

関連記事

刑事事件に強い弁護士
全国75拠点以上。約350名の弁護士が365日対応【元検事の弁護士が所属】